建設業許可|29の許可業種・選ぶポイントはコレ!

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建設工事の種類は29業種に分かれています(平成28年6月より)。建設業許可を取りたい!となったときにまずその29の中から業種を選ぶことになりますが、あなたはどれにあたるのか?

それぞれの業種について知らなくては先に進めませんので、少し詳しく見ていくことにしましょう。

目次

業種選びのポイント

あなたの会社はどの業種を主にしたいか

例えば住宅のリフォームをする会社なら、住宅の中のクロスや床材の張替えをしますよね。

そのためには29業種のうちの「内装仕上げ工事」の許可が必要になります。また、その際に照明関係のリフォームもやろうというなら「電気工事」、厨房設備の配管もやるなら「管工事」の許可も必要となります。

内装、電気工事、管工事とすべての許可を取るのも一つの考えですが、内装が主で、あとはそれに伴う工事ということなら内装以外は自社で施工しないで下請に発注するという方法もあります。その場合には、自社で取得する許可は内装仕上げ工事のみでよい、ということになります。

工事の内容が重複するもの

例えば外壁の「左官工事」の営業をしている会社が、同時に防水効果のあるモルタルを使って「防水工事」もあわせて施工するような場合です。

この場合、「左官工事」か「防水工事」のどちらかの許可を取得していればよく、両方の許可は必要ありません。

担当部分で許可業種が違ってくる場合がある

例えば「鉄骨工事」です。鉄骨の図面設計から関わって材料を加工して鉄骨を作り現場で組み上げる、というように全体を施工する業者は「鋼構造物工事業」に当たります。

鉄骨の作成はほかの業者が行い、自社ではその鉄鋼を現場へ運搬して組み上げだけ担当するという業者は「とび・土工工事業」に当たります。

まとめ

以上のように、自社の営業にとって最も必要な業種を判断し選択することがとても重要です。

特に最近は新しい産業の発達、特殊な工法による工事が非常に多くなってきているので、各都道府県が発行する建設業許可の手引きの中にも該当する工事例が見当たらないケースもあります。

例えば太陽光パネルの設置工事はどうでしょうか。「屋根工事」?「電気工事」?「とび・土工・コンクリート工事」?「ガラス工事」?なんてことも。

実は自治体によって答えは違うということもありますので、一度県庁の土木課などに電話して聞いてみた方がいいでしょう。

せっかく建設業許可を取得しても必要なのはそれじゃなかった!ということになったら悲しいです。また、建設業法に違反することにもなりかねません。

29業種とは

2つの一式工事と27の専門工事に分かれています。(平成28年6月より)

一式工事とは(注意点)

    1. 土木一式工事
    2. 建築一式工事

以上の2つです。

よく勘違いされるところなのですが、

 

 

 

 

アイコンNG建築工事業の許可を取ってしまえば、建築一式工事ができてオールマイティにつかえるから、屋根工事も電気工事もなんでも一式いけるんじゃないか?家一件全部工事出来るぞ!

 

 

 

 

これは誤りです。

土木一式工事も同様です。

    • 土木一式工事 ≠ 土木系オールマイティ
    • 建築一式工事 ≠ 建築系オールマイティ
土木工事業についてこちらで詳しく解説しています
必要要件まで詳しく解説!土木工事業

「一式工事」というのは他の27の「専門工事」と違い、総合的な企画、指導、調整のもとにマネージメントする仕事ということです。土木工事業と建築工事業があり、専門業者たちを束ねる監督の業務を行うといったイメージで、基本的には元請が取得する許可です。

実際に施工するにはそれぞれの「屋根工事業」や「電気工事業」を取得する必要がありますので、元請はそれらの許可を持っている下請に仕事を出すのです。

下の表でおおまかな例示を確認してください。

29業種表

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