建設業法でかたく禁止されている一括下請負(丸投げ)とは
あなたは最近、「丸投げ」という言葉を聞くことはありませんか?
おそらく、それを言っている人は丸投げ「された」ほうの人ではないでしょうか。
「でた!また丸投げだよ~」と、nn丸投げされた事に対して怒っています。または無責任さにあきれているのかもしれません。
そして丸投げしたのは多くの場合、立場が上の人です。
本来は自分も関与するべきところを立場上相手が断れないのを利用して、仕事を部下などに押し付ける様な場合がいわゆる丸投げにあたります。
もちろん法律によりすべての丸投げが禁止されているわけではありませんし、商社などのようにそれできちんと成り立っている業種もあります。
例えば、「めんどくさいことも全部引き受けますよ」という付加価値をつけて、お客さんに満足してもらおうというビジネスがこれに当たりますね。
しかし、建設業界ではこれは禁止されているのです。ここでは建設業法で禁止されている「一括下請負」通称「丸投げ」についてみていきます。
一括下請負は禁止!
n建設業法では一括請負を明確に固く禁止しています。
(一括下請負の禁止)第二十二条
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
請け負わせるのもダメ、請け負うのもダメです。その両者をあわせて一括下請負の禁止と言われます。
建設業者は請け負った建設工事の完成についてきちんと誠実に実行することが求められています。
なぜ禁止されているのか
一括下請負が禁止されている理由は大きく2つあります。
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- 発注者の信頼を裏切ることになる
- 不良業者の排出を招く
n発注者は建設業者の評判や過去の実績や施工能力など様々な評価を検討をしたうえで契約を結んだはずです。
その業者が何もせず、他の業者に仕事を投げてしまうのでは検討した意味がありません。契約をした業者にやってもらいたかったはずです。
また、丸投げを許すと何もしない元請業者の中間マージンの搾取が行われ、下請企業の利益が圧縮されてしまう恐れがあります。
そのことが工事の質の低下、労働条件の悪化などの原因となります。工事現場ではその不満から、責任のなすりつけ合いになることも考えられます。
このようないわゆるブラックな環境になるのを事前に阻止し、建設業の健全な発達のために一括下請は禁止されています。
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一括下請負に該当するかの判断
次のような場合は元請人がその下請け工事の施工に実質的に関与していると認められるとき以外は一括下請負とされてしまいます。
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- 請け負った建設工事の全部またはその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
- 請け負った建設工事の一部分で、かつ他から独立して機能する工作物の工事を一括して他の会社に請け負わせる場合
1の例:請け負った一切の工事を他の一業者に施工させる場合のほか、付帯工事や、主要でない一部分だけを自らで施工する場合など。
2の例:戸建て住宅10戸の新築工事を請け負ったうち、1戸の工事を1社に下請負させる場合など。
以上の場合でも元請業者が実質的に関与していれば一括下請負とはなりません。ではその実質的関与とはどんなことかを説明します。
実質的な関与とは
発注者から工事を請け負った元請業者が工事現場へ主任技術者又は監理技術者を配置して、自分たちが主になって住民へ説明したり、近隣工事への調整や工程・品質・安全かどうかなどについて管理及び指導することです。
全てにおいて責任をもって主体的な役割を果たしているというのがポイントです。これらの管理指導をする能力がない場合には一括下請負ということになります。
⇒ちがいを知ろう!専任技術者、主任技術者、監理技術者
元請は以下の事項を全て行うことが求められています。
○請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成
○下請負人の作成した施工要領書等の確認
○設計変更等に応じた施工計画書等の修正
○請け負った建設工事全体の進捗確認
○下請負人間の工程調整
○請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認、必要に応じた立会確認
○安全確保のための協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等、請け負った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置
○請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等、法令遵守や職務遂行の確認
○現場作業にかかる実地の総括的技術指導
○発注者等との協議、調整
○下請負人からの協議事項への判断・対応
○請け負った建設工事全体のコスト管理
○近隣住民への説明
国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (H30.4版)より
公共工事・民間工事
公共工事では一括下請負は全面的に禁止です。
また民間工事では元請業者があらかじめ発注者から書面で承諾を得ている場合は禁止の例外とされています。
しかし、民間工事でも大勢の人が利用するような公共性の高い施設や共同住宅の新築工事については禁止されています。
元請・一次下請け・二次下請け
一括下請負の禁止の範囲は制限がありません。つまり元請だけではなく、一次下請と二次下請とのあいだでも禁止です。さらには二次下請と三次下請との間でも監督処分がされた事例があります。
下請企業からみたら元請が実質的に関与しているのかどうかは良く分からないこともあると思います。
そもそも誰に施工責任があるかわからない状態では下請業者の施工が適切に行われることは考えにくく、何か事故が発生した場合の責任の所在も不明確になってしまいます。
ですのでその場合、下請人に対しても建設業法に基づく監督処分がされてしまいます。
子会社・少額工事ならいい?
ダメです。たとえ100%の子会社であっても同様に禁止です。親会社と子会社は別個の会社であり、一括下請負は認められません。またどれだけ少額の工事でも対象となります。
建設業法でかたく禁止されている一括下請負(丸投げ)まとめ
いかがでしょうか。
建設業法はかなり細かい部分まで想定して一括下請負を禁止しています。
強い立場を利用した無責任な丸投げは建設業界の構造上、下請業者に行くほど深刻な問題となってしまいます。
そんな問題を抱え、施工への気持ちが下がっては良い建設工事が望めません。
それは発注者だけでなく、その工事完成後の利用者にも不利益をもたらすことになります。
このような理由から健全な建設業界の発達のために、建設業法は一括下請負を厳しく禁止しているのです。