書類の集め方|身分証明書ってどんな書類?どこでとれるの?
建設業の許可を取りたい方で、「要件はクリアしている!次は何をすればいいの?」と思っている方、まずは書類集めから始めましょう。
許可を受けるための要件をクリアしていることは、書類で証明しなければいけません。
ということは、申請書類を作るためやその書類に添付するための証明書などを集めなくては話が進みません。
面倒だから後回しにしたいところですが、早く許可が欲しいですよね?
早速とりかかりましょう。
ここでは、「身分証明書」の取り方について見ていきます。
スムーズに取ることができるように、どこでどのように請求すればいいのか、
また、何を証明するために必要な書類なのかについても解説しますので、ぜひご参考にしてください。
ふたつの身分証明書
日常で使う身分証明書とは違う
通常、身分証明書というと運転免許証や、保険証、パスポート、マイナンバーカードなどを思い浮かべられると思いますが、ここでいう身分証明書は少し意味が違います。
これらは本人確認書類とも言われますね。レンタルビデオ店の会員になったり、携帯電話を購入するときなどに提示します。
その名の通り、「私が本人です」ということを証明するためのものです。
市区町村が発行する身分証明書
一方、ここでテーマにしているのは市区町村が発行する身分証明書という書類です。
破産者・禁治産者・準禁治産者の宣告、成年被後見人の登記を受けた人については、裁判所(成年被後見人の場合は法務局登記官)から本籍地の市区町村に通知が行き、名簿が調整されます。
これらの民事処分を受けると、いろいろな法律で本人が行える行為に制限を受けることになります。
ですから、身分証明書とは、法律上の行為能力を有しているかどうかを証明するもので、
具体的には「破産宣告」や「禁治産」や「成年被後見人の登記」の通知を受けていないことを証明する文書になります。
建設業許可においては、成年被後見人、破産者で復権を得ないものは欠格要件にあたるとして、許可を受けられないことになっていますので、この身分証明書を提出することによって欠格要件にはあたらないということを証明します。
禁治産者・準禁治産者とは
平成12年まで使われていた、制限行為能力者の呼び方です。
その表現が差別的であるなどの理由から現在の成年後見人の制度に変更になりました。
制限行為能力者とは精神上の理由(認知症、知的障害、精神生涯など)によって判断能力が欠けている状態にあるため、詐欺などから守るために重要な判断の必要な法律行為をすることを制限されている方たちです。
身分証明書に書かれていること
身分証明書には
- 本籍
- 本人氏名
- 生年月日
が書かれていて、
その者が民事処分(禁治産または準禁治産の宣告、後見の登記、破産宣告または破産手続き開始決定)の通知を受けていない
ということを、本籍地の市区町村長が証明してくれています。
だれがどこで取れるのか
身分証明書は、本籍地のある市区町村役場に請求すると発行してもらえます。
本籍地がわからない場合は住民票で確認しましょう。
請求できる人は、本人もしくは本人から委任された代理人です。
代理人が請求する場合には、委任状が必要になります。配偶者や直系親族の人が代理人となって請求する場合でも委任状が必要です。
発行手数料は市区町村役場によって異なりますが、大体1通300円~350円となります。
請求しに行く人の本人確認書類が必要ですので、忘れずに持って行きましょう。
また、身分証明書の請求には正確な本籍地・筆頭者の氏名の申告が必要となりますので、前もって確認しておきましょう。
郵送で請求できる?
本籍地が遠方にあっても、ご安心ください。
どこの市区町村役場でも、郵送での請求を受け付けているようです。
郵送で請求する場合には、手数料を確認して、その額面の定額小為替を郵便局で購入して同封します。
封筒に同封するものは、以下のものになります。
- 申請書
- 定額小為替
- 返信用封筒(返送先のあて先を記入し、切手を貼ったもの)
- 請求する人の本人確認書類
- 本人以外からの請求の場合は委任状
身分証明書ってどんな書類?どこでとれるの? まとめ
建設業許可の申請時などに、「破産宣告」や「成年被後見人の登記」の通知を受けていないことを証明するために、身分証明書が必要になります。
本籍地のある市区町村役場に請求しましょう。委任状があれば本人以外の人でも請求できます。
郵送でも受付けてくれますので本籍地が遠方でも安心ですね。
是非参考にしてください。