廃棄物に関する専門的な用語のなかで、漢字を見ただけでは何の事かさっぱりイメージ出来ないような、分かりにくい言葉って結構ありますよね。
この「專ら物」もそのひとつではないでしょうか。「もっぱらぶつ」と読むのですが、この読み方もあまり一般的では無くて、馴染めない感じがするかもしれません。
ここでは色々と誤解されていることの多い、専ら物について見ていきます。
Contents
専ら物とは
専ら物とは、
「廃棄物であって、專らリサイクルの目的となる産業廃棄物または一般廃棄物」
の通称です。具体的には古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維の4品目をいいます。
これらの4品目は昔から収集運搬をしている小規模な事業者が多く、現在のリサイクルのもとになる活動や機能を果たしていました。そんな小規模事業者への配慮として、現在の廃棄物処理法の厳しい規制の適用を一部緩和することになったと言われています。
いわば廃棄物処理法の特例措置というわけです。
・専ら物のみの処分を業として行う会社は処分業の許可が不要
・上記2つの会社に委託するときはマニフェストの交付が不要
どういうところが曖昧で誤解されやすいのか
①専ら物は特例が認められた廃棄物であること
専ら物は廃棄物です。一部の規制が免除されるという特例措置の廃棄物なのです。廃棄物でなくなるのは有価物として価値が認められた時です。
②対象物と委託先が合致した時、専ら物
対象4品目であればそれだけで専ら物だと思われやすいのですが、特例措置は専ら物のみ扱う事業者を配慮する方針です。品目と事業者が合致しなければ特例とはなりません。
例えば、空き瓶を最終処分場に出して埋め立ててしまったらリサイクルにならない(最終処分場は専ら物のみの処分を業としていない)ため対象外です。
③専ら物は契約書が必要
なんて誤解してませんか?
勘違いしやすいかもしれませんが、委託契約書は交わす必要があります。お忘れなく。
④マニフェストは不要だけど最後まで確認は必要
排出事業者責任はありますので、専ら物が最後まで確実に処理された事を確認しなければいけません。少なくとも委託先でリサイクルされたというところまでは責任をもつ必要があります。
責任とは終了報告を受けることです。③で説明した委託契約書には「委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項」を記載する必要があります。
委託契約書の雛形には「終了報告はマニフェストで代える事ができる」などと書いてあることが多いですが、マニフェストの交付が不要なため、別途業務終了報告の方法を決め、契約書に記載しましょう。
廃棄物を運搬業者に渡して終わり、というわけにはいきません。
まとめ
以上のことをキーワードとしてまとめてみます。
- 専ら物は廃棄物
- 古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維の4品目
- 専ら物のみを業とする業者にわたすこと
- 許可は不要、マニフェストの交付不要、でも契約書は必要
- 終了報告が必要
いかがでしたか、誤解されていた部分はありませんでしたか。間違った解釈で運営すると法律違反となるケースもありますので注意しましょう。
⇒ しってた?下取り行為の5条件
是非参考にしてください。
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