工事の下請代金っていつまでに支払う?適当にウチの会社の都合でいい?

代金支払う

↑いいわけないですよね。もし仮に、工事はとっくに終わっているのに、いつまでも下請代金が支払われなければ、下請業者は困ってしまいます。

資金繰りが悪化して経営が不安定になり、そのことが原因で材料が足りないまま手抜き工事がされたり、さらには労災事故を誘発することになったりします。こんなことが続くと適正な工事が確保できなくなってしまいます。いいことがありませんよね。

建設工事は多くの業者がかかわる仕事ですから、ルールは徹底して守られるべきです。ご安心ください。下請代金の支払い日については建設業法で明確に定められています。

この記事では、建設業法で定められている下請代金の適正な支払いについて解説していきます。

目次

下請代金の支払期限

元請業者は、注文者から支払いを受けたとき(出来高払いも含む)は、その施工をした下請け業者に対して1か月以内できるだけ短い期間内に下請代金を支払わなければなりません。

また、その支払いが行われた場合、1次下請業者から2次下請業者へも同様に1か月以内のできるだけ短い期間内に支払われなければなりません。(建設業法24条の3)

明確な期間としては1か月以内で、「できる限り短い期間」という言葉が条文上も付け足されていますが、これは、どうしても弱い立場になりやすい下請業者の保護を目的としたものです。

特定建設業者にはさらに厳しいルール

下請業者は立場的な弱者という意味では、大きな下請工事を請け負わせる許可を持つ特定建設業者はさらに強者といえます。

ですので、さらに厳しめのルールが設定されています。

特定建設業者は注文者から支払いを受けていなくても、下請業者からの引き渡し申出日から50日以内に下請代金を支払わなくてはなりません。

このルールは特定建設業としての上乗せルールですから、上記の元請業者としてのルールと合わせて適用されます。

つまり、特定建設業者は「注文者から支払いを受けた日から1か月以内」「下請業者の引き渡し申出日から50日以内」どちらか早い方までに下請代金を支払わなければなりません。

そうすると、よくある「月末締め翌月末払い」という支払期日の設定は建設業法違反となる場合があるので注意が必要です。
特定建設業者が発注者となる契約で、下請業者からの引き渡し申出日が8月1日だったとします。
この場合「月末締め翌月末払い」にあてはめると、4月30日締めの5月31日払いということになり、50日間を超えてしまい建設業法違反となってしまいます。

特定建設業者ルールの例外

ただし例外として、特定建設業者が、特定建設業者または資本金4000万円以上の法人に発注する場合は対象外となります。この場合は強者同士という関係なので、そこまで保護はしなくても良いという趣旨です。

下請代金手段

建設業法遵守ガイドラインに、次の内容が明記されています。

  • 元請業者は下請業者に対して下請代金の支払をできる限り現金ですること
  • 手形等による場合は割引料を下請業者に負担させることがないように、下請代金の額を十分協議すること
  • 手形期間は120日を超えてはならないことは当然として、将来的には60日以内とするよう努力すること

さらに令和2年10月に建設業法に新たに追加された部分として、

元請業者は、下請代金のうち労務費に相当する部分について現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない(建設業法24条の3の2)とあります。

ガイドラインには強制力はなく、建設業法の方も「配慮をしなければならない」という書き方なので、厳密にはこれらは義務ではありませんが、ルールとして守るべきところでしょう。

下請業者としては、労務費部分だけでも現金で確実に回収したいところです。契約を交わすときには契約書に明記するようにしましょう。

ちなみに「現金」とは、手渡しする紙幣や硬貨だけのことではなく、銀行振り込みでも問題ありません。

工事の下請代金のまとめ

下請代金の支払について解説してきました。

時期としては、上位の注文者から出来高払い、竣工払いをうけたら1か月以内のできるだけ短い期間に支払う。特定建設業者は支払いを受けていなくても1か月以内のできるだけ短い期間に支払う。支払方法としては、なるべく現金。最低労務費の部分は現金で支払う。ということになります。ぜひ参考にしてください。

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