書類の集め方|所得証明書ってどんな書類?どこでとればいいの?

建設業の許可を取りたい方で、「要件はクリアしている!次は何をすればいいの?」と思っている方、まずは書類集めから始めましょう。

許可を受けるための要件をクリアしていることは、書類で証明しなければいけません。ということは、申請書類を作るためやその書類に添付するための証明書などを集めなくては話が進みません。

面倒だから後回しにしたいところですが、早く許可が欲しいですよね?早速とりかかりましょう。

ここでは、「所得証明書」の取り方について見ていきます。

スムーズに取ることができるように、どこでどのように請求すればいいのかを詳しく説明していきます。また、何を証明するために必要な書類なのかについても書いていきます。

目次

所得証明書が必要な場合とは

建設業許可を受けるのにクリアすべき要件のひとつに、経営業務の管理責任者(以下、経管といいます)となる人を一人置く必要があります。

その経管となる人が、法人ではなく個人事業主の方の場合は、許可を受けようとする業種に関しては5年以上の、それ以外の業種に関しては6年以上の経営経験の証明をしなくてはなりません。

その経験期間の①地位とその期間の②常勤性の二つを証明するために所得証明書が必要になります。

また、営業所の専任技術者(以下、専技といいます)となる人も事業所に一人置かなければなりません。

これは経管と兼任することもできるので、10年以上個人事業主として建設業をやってきた方が、経管になるとともにその専技にも10年以上の実務経験でなるという場合、その期間の在籍を証明するためにもこの所得証明書が必要になります。

誰がどこでとれるのか

この所得証明書は、証明対象年度の1月1日時点に住んでいた市区町村役場で取ることができます。

静岡県富士市の場合は、①市役所2階市民課、②市役所3階出納課、③市民サービスコーナー(各まちづくりセンター内)の3か所で取ることができます。さらに、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていれば、コンビニ交付サービスで取ることもできます。

本人や同一世帯の人が窓口へ行くのであれば運転免許証などの顔写真付きの公的機関発行の身分証明書を持って、それ以外の人が行く場合は委任状と窓口へ行く人の身分証明書が必要になります。

料金は1枚300円です。

また、郵送で請求を受け付けているところもあるようです。

おそらくどこの市区町村でも発行請求の手続きや本人確認書類や発行手数料に大きな違いはないと思いますが、念のためお住まいの市区町村役場のホームページや電話で確認の上、お出かけください。

もしかすると印鑑が必要な場合もあるかもしれません。

過去5年分しか発行できないと言われましたが・・

所得証明書は、過去5年間分の証明書のみ交付可能な市区町村もあります。

5年分以上必要な場合には、5年分の所得証明書とそれ以前の年度の「所得税確定申告書(B)」の控えの写しを必要年数分提出することになります。

なかには「確定申告書の控えなんて10年分も保管していない!どうしよう・・・」という人もいるかもしれません。そのような場合には、税務署に開示請求をして「所得税確定申告書(B)」の写しを交付してもらうことができます。

開示請求の書類は税務署に置いてあります。1年度分につき手数料300円がかかります。

また、10年の実務経験を証明したいのに、「税務署では7年分しか保管していないからそれ以上は出せない」と言われるかもしれません。

そのような場合も、まだあきらめなくて大丈夫です。

「厚生年金被保険者記録照会回答票」または「厚生年金加入期間証明書」の写しを出しましょう。

この書類で、実務経験を証明したい期間に他の会社の被保険者になっていないということをもってその期間の在籍を確認してもらうことになります。

開示請求には時間も手間もかかるので、確定申告書の控えは大事に保管しておくといいですね。

何が書いてあるのか

例えば、平成28年度所得証明書を見ると、平成27年1月1日から12月31日までの1年間にどれくらいの所得があったのかがわかります。

市区町村によっては、所得証明書が課税証明書と一緒になっている場合もあるようです。その場合は、1年間の所得に対する住民税の課税金額もわかります。

また、所得の種類がわかるので、その種類が「営業等所得」となっていることで地位の確認ができることになります。「給与所得がない」ということによって、常勤性の証明にもなります。

いつの分が取れるのか

前年の住民税が決まるのが6月ですので、1月から5月の間は前年の所得証明書を取ることができません。

例えば平成28年の1月から5月の間に過去5年分の所得証明書が必要だ、という場合には平成22年分から平成26年分までの5年分を取りましょう。

書類の集め方|所得証明書ってどんな書類?どこでとればいいの?まとめ

建設業許可をとろうと思っている個人事業主の方は、ほとんどの場合が事業主本人が経管になることと思います。

その経営経験を証明するために「所得証明書」が必要になります。

所得証明書に「営業等所得」と書かれていることで、その間の地位と常勤性の証明ができます。普段あまりなじみのない書類だと思いますので、少しでも参考になればと思います。

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