書類の集め方|「登記されていないことの証明書」の事が3分でわかる!

「建設業許可や産廃収集運搬業許可を取りたい!要件はクリアしている!次は何をすればいいの?」と思っている方、まずは書類集めから始めましょう。許

可を受けるための要件をクリアしていることは、書類で証明しなければいけません。

ということは、申請書類を作るためやその書類に添付するための証明書などを集めなくては話が進みません。

面倒だから後回しにしたいところですが、早く許可が欲しいですよね?早速とりかかりましょう。

ここでは、「登記されていないことの証明書」の取り方について見ていきます。

スムーズに取ることができるように、どこでどのように請求すればいいのかを詳しく説明していきます。また、何を証明するために必要な書類なのかについても書いていきます。

目次

登記されていないことの証明書が証明するものは

何やら長ったらしい名前の証明書ですが、なんの登記がされていないことを証明してくれるのでしょうか?

この証明書は、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するものです。

申請する許認可により欠格要件は異なりますが、その要件の中に成年被後見人と被保佐人というものがあります。

簡単に言うとこの「登記されていないことの証明書」とは、欠格要件に当たる成年後見人や被保佐人ではないことを公的に証明するための書類です。”ないこと証明”というように略されたりする場合もあります。

つまり、「私は(成年後見制度の部分において)その許認可を申請する資格がありますよ。」ということを証明する書類です。

成年後見制度とは

登記されていないことの証明書を提出することで、許認可の申請をする資格があると証明するといいましたが、反対に言うと登記されている人は申請できないということになります。
ここで疑問に感じた方もいらっしゃるかもしれません。これは登記されている人たちへの差別でしょうか。いいえ、ちがいます。
そもそも成年後見制度とは下に説明している成年被後見人や被保佐人を守るための制度です。重要な判断をできない状況であるということを登録しておくことで、サポートする人が本人に代わって契約などを取り消すことができるのです。

詐欺師に高額な商品を騙されて契約させられた場合などにも役立つのはモチロンですが、登録しておくことで、(詐欺師ではない普通の)契約の相手方を守ることにもなります。

この契約はいつでも取り消される可能性がある、と始めからわかっていれば注意するからです。

成年被後見人とは

自分の行為の結果を合理的に判断する能力のない状況にあるため、本人・配偶者・いとこまでの親族などの請求で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者のことを言います。(民法第7条

被保佐人とは

自分の行為の結果を合理的に判断する能力の弱い者で、本人・配偶者・いとこまでの親族などの請求によって、家庭裁判所からその宣告(審判)をされた者のことを言います。(民法第11条)

建設業許可や産廃収集運搬業許可は、申請者である個人事業主や役員が欠格要件に該当していると許可が取れません。

そのため、登記されていないことの証明書によって欠格事由の一つ(成年被後見人・被保佐人)に該当していないことを証明する必要があります。

どこでどうやって取る?

この書類に関しては、

  1. 静岡市にある法務局(本局)に取りに行く
  2. 東京法務局に郵送請求をする

という2つの取り方があります。

どちらの場合も本人、配偶者・四親等内の親族、代理人(委任状必要)が申請できます。

登記されていないことの証明書の委任状

登記されてないことの証明書委任状(プリントしてお使いください)

法務局(本局)で取る

静岡県の場合、本局は静岡市にあります。

法務局の窓口であれば、どこに住んでいる人のものでも取得できます。例えば、愛知県にお住まいのAさんの証明書を静岡県の法務局で取得可能ということです。

申請書は窓口に備え付けられていますが、東京法務局やお住まいの都道府県の地方法務局のホームページからダウンロードもできます。記入例が載っているので、前もって記入してから持って行ってもいいですね。

法務局の玄関から入ってすぐ右手の部屋で300円の証紙を買います。それから2階で申請書を提出しましょう。

空いてれば5分程で出してもらえます。

窓口に行く人の印鑑と本人確認書類を忘れずに持って行きましょう。

法務局の支局・出張所では発行してもらえないので、ご注意ください。

東京法務局に郵送請求する

郵送請求する場合は、東京以外に住んでいる人も東京法務局へ請求します。自分が住んでいる都道府県の本局へは郵送請求できませんのでご注意ください。

東京法務局のページに、直接書き込める申請書が用意されています。

この記事の一番下にリンクを貼っておきますので、全体像がつかめたら行ってみてください。

請求の仕方や手数料は

「登記されていないことの証明申請書」で請求します。

手数料は1通につき300円で、収入印紙を証明申請書に貼ります。窓口請求の場合は、その法務局内に収入印紙を販売しているところがあります。郵送請求の場合は、郵便局やコンビニなどで購入しましょう。

登記されていないことの証明書記載例

建設業許可の申請に使うなら

個人事業主本人、法人なら役員全員分の登記されていないことの証明書が必要です。

静岡県の場合、法務局(本局)は建設業許可の申請をしに行く静岡県庁のとなりにあります。

申請に行く時に登記されていないことの証明書を取りに法務局に寄ればわざわざ前もって取りに行ったり、東京へ郵送請求する必要はないでしょう。

ただ、法務局窓口へ行く人以外の証明書を取る場合は、委任状が必要になります。これは前もって準備しておきましょう。委任状のひな形は法務局のHPからダウンロードできます。

建設業許可ではこの「登記されていないことの証明書」のほか、「身分証明書」という書類も必要になります。どちらも同じような内容を証明するのですが、それぞれ取得する必要があります。

身分証明書の取り方はの記事で解説しています。どうぞご一読ください

産廃収集運搬業許可の申請に使うなら

こちらの場合も、個人事業主本人もしくは法人なら役員全員分が必要です。

静岡県の場合、収集運搬業許可の申請窓口は県庁ではないので、東京へ郵送請求したほうがいいかもしれません。

ただ、郵送だと証明書が送付されてくるまでに10日前後かかることになっていますが、実際は混み具合により前後します。

収集運搬業許可の申請は予約制です。予約の日にち次第では郵送だと間に合うか心配ですので、多少面倒でも本局に取りに行ったほうがいい場合もあるでしょう。もちろん本局に近い方は取りに行きましょう。

注意すべきこと

この書類を取るときに注意することがもう一点あります。この証明書には、発行請求するときに提出する「登記されていないことの証明申請書」の下半分に書いた氏名、生年月日、住所がそのまま印刷されて発行されます。

間違った情報を書いてしまったとしても「間違ってますよ」と教えてくれるわけではありませんので、住民票や市区町村発行の身分証明書等を見ながら正確な情報を記載するようにしましょう。

また、建設業許可と産廃収集運搬業の申請に限っては、本籍欄は記入しなくても大丈夫です。わざわざ間違った情報を記入してしまって申請の窓口で指摘され、取り直すのも面倒ですので空欄にしておきましょう。

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