産業廃棄物収集運搬|許可を取ったら・・帳簿は忘れずにつけよう

産業廃棄物収集運搬業の許可を取ったなら、帳簿をつけなければいけません。

では、何について書くの?どうやって書くの?保存もするの?など、いろいろわからないこともあるかもしれません。

これから許可を取ろうと思っている方はもちろん、もうすでに知っているし、きちんとつけているという方も今一度確認するために読み進めてみてください。

ここでは、産業廃棄物収集運搬業の許可を取った後に、つけなければいけない帳簿について詳しく見ていきます。

目次

産業廃棄物の処分状況を正確に書く

産業廃棄物収集運搬業者(特別管理産業廃棄物の収集運搬業者も含む)は、産業廃棄物の処分状況を正確に書いた帳簿を作ることが法で定められています。

〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第17項・第14条の4第18項〉

帳簿に書くことは?いつまでに?

帳簿に書くべきことやそれをいつまでに書くのかということは決められていますが、その帳簿の様式は決まっていません。ですから、決められたことさえ書いてあれば、御社独自の様式で帳簿を作ってOKです。

〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の8・第10条の21〉

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マニフェストで代用できる?

紙マニフェストを利用している人は、そこに書かれていることが上の表で説明した1~5の書くべきことを網羅しているのであれば、それを時系列的に保存(ファイリング)することで代用できます。

自社が使っている紙マニフェストは必要事項を網羅していないから代用は無理かというと、そうではなく、不足事項を追記するなどして必要な補足をすればOKです。

また、電子マニフェストを利用している人は、マニフェストを使った時の受渡確認票が上の表での書くべきことを網羅しているようであれば、同じように時系列的に保存することで代用できます。

この場合も、受渡確認票に不足している帳簿記載事項を追記すれば、帳簿の代用として使えます。JWNET(財団法人産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム)からデータをダウンロードして、表計算ソフトなどで帳簿にすることもできます。

収集運搬に関する帳簿の記載例

御社独自の様式で帳簿を作るという方は、下記の記載例を参考になさってください。%e5%8f%8e%e9%9b%86%e9%81%8b%e6%90%ac%e5%b8%b3%e7%b0%bf%e8%a8%98%e8%bc%89%e4%be%8b

帳簿の備え付け・閉鎖・保存について

帳簿の備え付け・閉鎖・保存については、以下のように定められています。n

    1. 帳簿は事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の事項について記載を終了すること
    2. 帳簿は一年ごとに閉鎖すること
    3. 帳簿は閉鎖後5年間、事業場ごとに保存すること
以上のような規定に違反して、記録をしなかったり、虚偽の記録をしたり、記録を備え置かなかったり、または保存をしなかった場合には、30万円以下の罰金に処されます。〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律第30条〉
また、電子マニフェストで帳簿を代用する場合は、電子マニフェストデータを事業場のパソコンにダウンロードして時系列的に保存することで、備え付けとみなすこともできます、
もちろん、受渡確認票を印刷して時系列的に帳簿へ添付するかファイリングする方法でも大丈夫です。
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