建設業法をわかりやすく解説|どっちが負担する?やり直し工事
やり直しというのはどんな場面でもあるものだと思います。
もちろん、一度でバッチリ完成できるのが一番いいですし、そうできるように努めている場合がほとんどだと思います。しかしうまくいかないこともありますよね。
建設工事においても、いくら皆さんプロの職人さんと言えども、人間のやること、ましてや多くの人が関わる場面では手違いも起こってしまうこともあると思います。
この記事ではそういった場合に起こりえるやり直し工事について、ガイドラインにそって、なるべくわかりやすい言葉で解説していきます。
こんなケースは建設業法上違反となるおそれがあります
まずはじめに、こんな場合が違反となるおそれがあります。
ここでは費用負担を明確にしていないことが問題です。また、明確にしていたとしても一方的に下請業者に負担させたことがいけません。
ガイドラインにおいて、やり直し工事は原則として、
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- 元請業者の費用負担で行うこと
- 下請業者の費用負担で行う場合は一定の条件に合致すること
とされています。
下請業者の責めに帰す場合を除き、元請業者が負担する
元請業者は下請工事の施工に関して、下請業者と十分な協議を行い、明確な指示をだして工事のやり直しが発生しないように努めるべきです。ほとんどの現場ではそうされていることと思います。
しかしそれでもやむを得ず、下請工事の施工後にやり直しを依頼する場合には、下請業者の責めに帰すべき理由がある場合を除いて、このやり直し工事に必要な費用は元請業者が負担する必要があるとされています。
もう少し強い言い方をすると、元請業者はその工事において施工管理や監督を行う義務があり、そのうえで下請業者に指示します。
つまりそもそも元請業者は、やり直し工事が必要にならないように対策することが可能なのです。そのため、やり直し工事が必要になった場合には原則として元請業者の負担となるわけです。
法律によく出てくる用語で「責任を追わなければならない」というような意味です。例えば、決められた順序を守らなかったとか、契約内容と違う施工をしたなど、そうなったことについて責められても仕方ないような理由、落ち度がある場合のことです。
責めに帰さないやり直し工事を依頼するときは契約変更をする
下請業者に落ち度がない場合で、下請工事の施工後に工事のやり直しを依頼するときには、元請業者は速やかに下請業者と費用について十分な協議をしたうえで、もともとの契約内容を変更する必要があります。
これがフェアーなやり方です。
下請業者に一方的に費用負担させるのは✕
もしも上記のような変更を行わないでやり直し工事を下請業者に行わせると建設業法違反が疑われます。
具体的には、下請業者にやり直し工事の費用を一方的に負担させることで、下請代金の金額が当初の工事とやり直し工事を施工するために「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合は建設業法19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」に違反するおそれがあります。
また、そこまでいかなくてもこのやり直しによって元請業者が下請業者の利益を不当に害したと判断される場合には28条1項2合の「請負契約に関する不誠実な行為」に該当するおそれがあります。
⇒安すぎない?不当に低い請負代金とは
では下請業者が全部負担する場合とは
下請業者に責めに帰すべき理由があるとして元請業者が費用を全面的に下請業者に求めることが出来るのは、次の場合だけです。
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- 下請業者の施行が契約書面に明示された内容と違う場合
- 施行に欠陥・不具合・通常通りに機能しない部分など、がある場合
なお、ほとんど言いがかりともとれるような、次のような場合には認められません。
・施工内容について下請業者が確認を求め、元請業者が了承した内容に基づいて施工したにもかかわらず、下請工事の内容が契約内容と違うとする場合。
どっちが負担する?やり直し工事 まとめ
いかがでしょうか。
やり直し工事は、原則として元請業者が費用を負担します。
ただし、契約内容と違う施工をしたなど、下請業者に落ち度がある場合は下請業者の負担とできる場合があります。
建設業法は下請業者を守る規定を多く置いています。それは裏を返せば元請業者がどうしても強い立場にあるからです。
元請業者も競争の社会で生き抜いていかなければなりませんから、シワ寄せはどうしても下請業者に向かってしまうと思うのです。
まずはやり直し工事のないようにしっかりした体制を作ることと、元請下請間でのコミュニケーションが大切ではないでしょうか。
責任を押し付けるのではなく、win-winの関係が理想ですよね。