建設業許可|財産要件とは?許可の申請にはお金はいくら必要?

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人材と資材。建設工事を行うためにはこれは欠かせません。継続的に建設業を営んでいく上で、多くの資産が必要になります。工事の規模が大きくなればなるほど、より多くの資産が必要です。

そのため、建設業許可を取る際に、一定以上の資産があるかチェックされます。これが一般的に財産要件といわれるものです。

どの業種で許可をうけるか、大臣許可か、知事許可かでは要件の金額に違いはありません。

「一般建設業許可」か「特定建設業許可」かで違いがあります。特定建設業許可では一般建設業に比べてその要件がかなり厳しくなっています。

この記事を読むことで、建設業許可を取得するときにいったいいくら必要なのかが理解できるようになります。是非最後まで読んでいただければと思います。
目次

一般建設業許可

「500万円以上の財産があるか」ということを書面で審査されます。次のうちいずれかを満たせばOKです。

    1. 自己資本の額が500万円以上
    2. 資金調達能力が500万円以上
    3. 許可取得後5年間の営業実績(更新の場合)

①自己資本の額が500万円以上

法人の場合

直前の決算申告書の貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上であること

個人の場合

直前の確定申告書における期首資本金、事業主貸勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額をひいた額に負債の部に計上されている純利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額の合計が500万円以上であること

②資金調達能力が500万円以上

金融機関の定期・当座・普通預金などの残高が500万円以上あること。預金残高証明書で証明します。「所有不動産の評価証明書」「融資可能証明書」「固定資産税納税証明書」でも証明できるとされています。

③許可取得後5年間の営業実績(更新時)

許可を受けたあとの更新時には、許可後不測の事態が生じることなく、必要な変更届を確実に提出して「5年間営業していたこと」自体が財産的基礎に代わって評価されます。nn改めて財産的基礎の審査を受ける必要はありません。

特定建設業許可

特定建設業では大規模な工事を請け負うことが想定されていますので、動く金額も大きくなります。そういった理由から一般建設業許可に比べて、要件が非常に厳しく設定されています。

特定建設業についてはコチラで詳しく解説していますn⇒一般?特定?そのちがいは?!

許可申請直前の決算において次のすべての基準を満たしていることが求められます。

    1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    2. 流動比率が75%以上であること
    3. 資本金の額が2000万円以上であること
    4. 自己資本の額が4000万円以上であること

欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

欠損の額とは
売り上げよりも費用のほうが多くなった時に計上される損失の金額のこと

法人の場合

貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金・利益準備金・その他剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額の20%を超えないこと。

個人の場合

事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金を加えた額を上回る額の20%を超えないこと。

流動比率が75%以上であること

流動比率は、流動資産 ÷ 流動負債 × 100で算出されます。流動資産、流動負債は貸借対照表中の項目です。

ここで算出された値が75%以上であること。

流動資産:資産のうち即時換金可能な資産のこと
流動負債:1年以内に支払期限が到達する債務のこと

資本金の額が2000万円以上であること

決算申告書または確定申告書で判断します。資本金とはそれぞれの形態により次の金額のことをいいます。

    • 株式会社 → 払込資本金
    • 特例有限会社 → 資本の総額
    • 合資・合名・合同会社 → 出資金額
    • 個人 → 期首資本金

自己資本の額が4000万円以上であること

法人の場合

直前の決算申告書の貸借対照法の純資産の部の合計が4000万円以上であること

個人の場合

直前の確定申告書における期首資本金、事業主貸勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額をひいた額に負債の部に計上されている純利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額の合計が4000万円以上であること。

新設法人の場合

創業間もない法人の場合は決算が出ていないので資本金の額で判断します。

一般建設業の場合は資本金500万円以上、特定建設業の場合は資本金4000万円以上で要件クリアとなります。

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