建設業許可|必要要件まで詳しく解説!とび・土工工事業(と)
建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?
しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?
また、「今は必要ないかもしれないけれど、後々この工事をする可能性もあるなぁ」というのであれば、後から追加するよりも最初に複数の業種も併せて許可を受けた方が手数料がお得です。
併せて検討した方がいい許可業種についても知っておいたほうがよさそうですね。
29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。
今日はとび・土工工事業について説明します。長くなりますが、まずは業種の説明からおつきあいください。
とび・土工工事業の内容と例示
とび・土工工事業に含まれる工事はとてもたくさんあります。基礎工事のほとんどのものがとび・土工・コンクリート工事になると考えていただくといいと思います。
略号は(と)です。
以下、とび・土工工事業の5種類の内容と例示、細かい注意点を順にみていきます。
1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
例示:とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の楊重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
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- 鉄骨組立て工事は、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てる事のみを請負う場合で、とび・土工・コンクリート工事の許可でできますが、鉄骨の制作、加工から組立てまでを一貫して請負う場合は鉄骨工事となり、「鋼構造物工事」の許可が必要となります。
- コンクリートブロック据付け工事は、根固めブロック、消波ブロックの据付けなど土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事やプレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事などがあてはまります。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積んだりはり付けたりする工事には、「石工事業」の許可が必要となります。また、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は「タイル・レンガ・ブロック工事」の許可が必要になります。(エクステリア工事としてこれを行う場合も含む。)
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
例示:くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
例示:土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4.コンクリートによる工作物を築造する工事
例示:コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
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- プレストコンクリート工事のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事には「土木一式工事」の許可が必要になります。
5.その他基礎的ないし準備的工事
例示:地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工工事、潜水工事n
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- 地盤改良工事とは薬液注入工事、ウェルポイント工事など各種の地盤改良を行う工事を総称したものです。
- とび・土工・コンクリート工事での吹付け工事とはモルタル吹付け工事と種子吹付け工事を総称したもので、法面処理などのためにモルタルまたは種子を吹付ける工事のことをいいます。建築物に対してモルタルなどを吹付ける工事をする場合は「左官工事」の許可が必要になります。
- 法面保護工事とは法枠の設置になどによって法面の崩壊を防止する工事です。
- 道路付属物設置工事には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。屋外広告物設置工事について、現場で屋外広告物を制作して加工から設置までを一貫して請負う場合には、屋外広告物工事にあたるので、「鋼構造物工事」の許可が必要になります。
- トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「とび・土工・コンクリート工事業」になりますが、いわゆる建設系の防水工事には「防水工事業」の許可が必要になります。
許可を取るための必要要件は?
あなたの取りたい許可がとび・土工工事業で決まり!となった場合には、以下の要件1.から5.がクリアできるかどうかを確認してみてください。
要件1.経営業務の管理責任者がいること
とび・土工工事業の経営業務の管理責任者になれる人は
あなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として
あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人としてnnとび・土工工事業に関して5年以上の経営経験がある人、もしくはとび・土工工事業以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。
要件2.専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。
さらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。
また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。
以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。
「一般建設業」でとび・土工工事業の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、
①一定の資格を持っている人建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士〈第1種~第6種〉
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級土木施工管理技士(薬液注入)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
のいずれかに合格をした人
技術士法に基づく「技術士試験」において
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- 建設 総合技術監理(建設)
- 建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 農業 「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」)
- 水産 「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
- 森林 「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
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- 地すべり防止工事士の登録後、とび・土工・コンクリート工事に関して実務経験が1年以上ある人
職業能力開発促進法に基づく「技能検定」で
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- 型枠施工
- ウェルポイント施工(実務経験は土木工事に関するものに限る)
- とび・とび工・コンクリート圧送施工(とび、とび工の実務経験は「とび工事」、コンクリート圧送施工は「コンクリート工事」に関するものに限る)
②指定学科卒業 + 実務経験がある人
とび・土工工事業における指定学科
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- 土木工学
- 建築学
のいずれかに関する学科を卒業していて、
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上のとび・土工・コンクリート工事に係る建設工事の実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上のとび・土工・コンクリート工事に係る建設工事の実務経験がある人
③一定の実務経験がある人
学歴・資格を問わず、とび・土工・コンクリート工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
④国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人
上記のいずれかに該当する人が必要です。
「特定建設業」でとび・土工工事業の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は
①一定の資格を持っている人
建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
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- 建設 総合技術監理(建設)
- 建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 農業 「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」)
- 水産 「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
- 森林 「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
②一定の資格 + 指導監督的な実務経験
イ.建設業法に基づく「技術検定」において
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- 2級建設機械施工技士〈第1種~第6種〉
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級土木施工管理技士(薬液注入)
- 2級建築施工管理技士(躯体)
ロ.民間資格
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- 地すべり防止工事士の登録後、とび・土工工事に関して実務経験が1年以上ある人
ハ.職業能力開発促進法に基づく「技能検定」で
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- 型枠施工
- ウェルポイント施工(実務経験は土木工事に関するものに限る)
- とび・とび工・コンクリート圧送施工(とび、とび工の実務経験は「とび工事」、コンクリート圧送施工は「コンクリート工事」に関するものに限る)
③指定学科卒業 + 実務経験 + 指導監督的な実務経験
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- 土木工学
- 建築学
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上のとび・土工・コンクリート工事に係る建設工事の実務経験と2年以上の指導監督的な実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上のとび・土工・コンクリート工事に係る建設工事の実務経験と2年以上の指導監督的な実務経験がある人
④実務経験 + 指導監督的な実務経験
⑤国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた人でさらに2年以上の指導監督的な実務経験がある人
⑥国土交通大臣が上記の①から⑤に掲げる者と同等以上の能力を有する、と認めた人
要件3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)
「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。
要件4.請負契約に関して誠実性があること
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。
要件5.欠格要件に該当しないこと
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。
併せて取得するか考えたい業種
とび・土工工事業と関連する業種は
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- 土木工事業
- 舗装工事業