建設業許可|必要要件まで詳しく解説!タイル・れんが・ブロック工事業(タ)
建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?
しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?
また、「今は必要ないかもしれないけれど、後々この工事をする可能性もあるなぁ」というのであれば、後から追加するよりも最初に複数の業種も併せて許可を受けた方が手数料がお得です。
併せて検討した方がいい許可業種についても知っておいたほうがよさそうですね。
29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。
今日はタイル・れんが・ブロック工事業について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。
タイル・れんが・ブロック工事とは?
「れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事」と定義されています。
略号は(タ)です。
例示
コンクリーブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事など
ご注意ください
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- コンクリートブロックには、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事などが「タイル・れんが・ブロック工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事にあたります(エクステリア工事としてこれを行う場合を含む)。根固めブロック、消波ブロックの据付けなど土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事やプレキャストコンクリートの柱・梁などの部材の設置工事などは「とび・土工・コンクリート工事」にあたります。また建築物の内外装として擬石などをはり付ける工事や法面処理または擁護としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事などは「石工事」にあたります。
- スレート張り工事の内容は、スレートを外壁などに貼る工事となり、スレートで屋根をふく工事をする場合は屋根ふき工事にあたるので「屋根工事」の許可が必要になります。
許可を取るための必要要件は?
あなたの取りたい許可がタイル・れんが・ブロック工事業で決まり!となった場合には、以下の要件がクリアできるかどうかを確認してください。
1.経営業務の管理責任者がいること
タイル・れんが・ブロック工事の経営業務の管理責任者になれる人は
あなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として
あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人としてnnタイル・れんが・ブロック工事に関して5年以上の経営経験がある人、もしくはタイル・れんが・ブロック工事以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。
2.専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。
さらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。
また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。
以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。
「一般建設業」でタイル・れんが・ブロック工事業の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、
①一定の資格を持っている人
1.建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
のいずれかに合格をした人
2.建築士法に基づく「建築士試験」の
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- 1級建築士
- 2級建築士
⇒建設業許可の資格|2020年から建築士試験の受験資格が緩和されます
3.職業能力開発促進法に基づく「技能検定」で
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- タイル張り・タイル張り工
- 築炉・築炉工・れんが積み
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
②指定学科卒業 + 実務経験がある人
タイル・れんが・ブロック工事業における指定学科
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- 土木工学
- 建築学
のいずれかに関する学科を卒業していて、
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上のタイル・れんが・ブロック工事に係る建設工事の実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上のタイル・れんが・ブロック工事に係る建設工事の実務経験がある人
③一定の実務経験がある人
学歴・資格を問わず、タイル・れんが・ブロック工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
④国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人
上記のいずれかに該当する人が必要です。
「特定建設業」でタイル・れんが・ブロック工事業の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は
①一定の資格を持っている人
建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級建築施工管理技士 に合格している人
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- 1級建築士 の免許を持っている人
②一定の資格 + 指導監督的な実務経験
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- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
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- 2級建築士 の免許を持っている人
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- タイル張り・タイル張り工
- 築炉・築炉工・れんが積み
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
③指定学科卒業 + 実務経験 + 指導監督的な実務経験
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- 土木工学
- 建築学
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上のタイル・れんが・ブロック工事に係る建設工事の実務経験と2年以上の指導監督的な実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上のタイル・れんが・ブロック工事に係る建設工事の実務経験と2年以上の指導監督的な実務経験がある人
④実務経験 + 指導監督的な実務経験
⑤国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた人でさらに2年以上の指導監督的な実務経験がある人
⑥国土交通大臣が上記の①から⑤に掲げる者と同等以上の能力を有する、と認めた人
3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)
「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。
4.請負契約に関して誠実性があること
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。
5.欠格要件に該当しないこと
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。
併せて取得するか考えたい業種
タイル・れんが・ブロック工事と関連する業種は
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- とび・土工工事業
必要要件まで詳しく解説!とび・土工工事業