建設業許可|必要要件まで詳しく解説!板金工事業(板)
建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?
しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?
29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。
今日は板金工事業について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。
板金工事とは?
「金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事」と定義されています。
略号は(板)です。
例示
板金加工取付け工事、建築板金工事など
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- 建築板金工事とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事のことをいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板はり付け工事や厨房の天井へのステンレス板はり付け工事などです。
- 板金屋根工事についてですが、瓦やスレート、金属薄板などは屋根をふく材料について示したものにすぎないので、板金屋根工事をするには「板金工事業」ではなく「屋根工事業」の許可が必要となりますので、ご注意ください。
許可を取るための必要要件は?
あなたの取りたい許可が板金工事業で決まり!となった場合には、以下の要件1.から5.がクリアできるかどうかを確認してみてください。
要件1.経営業務の管理責任者がいること
板金工事業の経営業務の管理責任者になれる人は
nあなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として
あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人として
板金工事業に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは板金工事業以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。
要件2.専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。
さらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。
また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。
以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。
「一般建設業」で板金工事の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、
①一定の資格を持っている人
建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
のいずれかに合格をした人nn nn職業能力開発促進法に基づく「技能検定」で
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- 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
- 工場板金
- 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)
- 板金・板金工・打出し板金
のいずれかに合格をした人
②指定学科卒業 + 実務経験がある人
板金工事業における指定学科
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- 建築学
- 機械工学
のいずれかに関する学科を卒業していて、
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の板金工事に係る建設工事の実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の板金工事に係る建設工事の実務経験がある人
③一定の実務経験がある人
学歴・資格を問わず、板金工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
④国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人
上記のいずれかに該当する人が必要です。
「特定建設業」で板金工事の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は
①一定の資格を持っている人
建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級建築施工管理技士
②一定の資格 + 指導監督的な実務経験
板金工事における一定の資格とは
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- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
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- 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)工場板金
- 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)
- 板金・板金工・打出し板金
③指定学科卒業 + 実務経験 + 指導監督的な実務経験
板金工事業における指定学科
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- 建築学
- 機械工学
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の板金工事に係る建設工事の実務経験と2年以上の指導監督的な実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の板金工事に係る建設工事の実務経験と2年以上の指導監督的な実務経験がある人
④実務経験 + 指導監督的な実務経験
⑤国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた人でさらに2年以上の指導監督的な実務経験がある人
⑥国土交通大臣が上記の①から⑤に掲げる者と同等以上の能力を有する、と認めた人
要件3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)
「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。
要件4.請負契約に関して誠実性があること
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。
要件5.欠格要件に該当しないこと
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。