建設業許可|必要要件まで詳しく解説!電気通信工事業(通)
建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?
しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?
29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。
今日は電気通信工事業について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。
電気通信工事とは?
「有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事」と定義されています。
略号は(通)です。
例示
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事など
ご注意ください
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- 情報制御設備工事には、コンピューターなどの情報処理設備の設置工事も含まれます。
- 既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は「電気通信工事」に該当します。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する仕事は「電気通信工事」にあたりません。
- 「機械器具設置工事」との区分について、「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるので、機械器具の種類によっては「電気通信工事」と重複する場合もあります。そのような場合については、原則として「電気通信工事」などそれぞれの専門の工事のほうに区分するものとし、専門工事のいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」にあたるものとします。
許可を取るための必要要件は?
あなたの取りたい許可が電気通信工事業で決まり!となった場合には、以下の要件がクリアできるかどうかを確認してください。
要件1.経営業務の管理責任者がいること
電気通信工事業の経営業務の管理責任者になれる人はnnあなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として
あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人として
電気通信工事業に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは電気通信工事業以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。
要件2.専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。
さらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。
また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。
以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。
「一般建設業」で電気通信工事業の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、
①一定の資格を持っている人
技術士法に基づく「技術士試験」において
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- 電気電子 総合技術監理(電気電子)
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- 電気通信主任技術者
②指定学科卒業 + 実務経験がある人
電気通信工事における指定学科
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- 電気工学
- 電気通信工学
のいずれかに関する学科を卒業していて、
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の電気通信工事に係る建設工事の実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の電気通信工事に係る建設工事の実務経験がある人
③一定の実務経験がある人
学歴・資格を問わず、電気通信工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
④国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人
上記①から④のいずれかに該当する人が必要です。
「特定建設業」で電気通信工事の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は
①一定の資格を持っている人
技術士法に基づく「技術士試験」において
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- 電気電子 総合技術監理(電気電子)
②一定の資格 + 指導監督的な実務経験
防水工事における一定の資格である
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- 電気通信主任技術者
③指定学科卒業 + 実務経験 + 指導監督的な実務経験
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- 電気工学
- 電気通信工学
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の電気通信工事に係る建設工事の実務経験と2年以上の指導監督的な実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の電気通信工事に係る建設工事の実務経験と2年以上の指導監督的な実務経験がある人
④実務経験 + 指導監督的な実務経験
⑤国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた人でさらに2年以上の指導監督的な実務経験がある人
⑥国土交通大臣が上記の①から⑤に掲げる者と同等以上の能力を有する、と認めた人
要件3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)
「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。
要件4.請負契約に関して誠実性があること
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。
要件5.欠格要件に該当しないこと
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。