建設業法をわかりやすく解説|指値発注の違法性のつっこみどころ
一般的に買物をするとき、お店に並ぶ商品は大体値段が決まっています。
その商品を欲しい場合にお客さんの方から値引きの交渉をすることもありますが、基本となる商品の値段は売り手であるお店側で決められたものです。
通常の生活だとこれが普通の流れですよね。
しかし、ビジネスの世界ではその反対の場合に出会うこともあります。
つまり、買う側が値段を決めて売り手はそれに合わせる。
その場合に、合わせられないのなら、合わせられる他の売り手を探しますというのは両者の間で暗黙のルールとして存在します。買い手のほうが強い存在というわけです。
このことを指値(さしね)発注といいます。
この記事では、建設業における指値発注についてガイドラインに添って、みていきます。
こんなケースは法律違反
最初にこのようなケースは法律違反となる恐れがあります。
②元請業者が、下請業者に見積もりを行うための期間をもうけずに自社に都合のいい額を下請業者に提示(指値)して、下請契約締結の判断をその場で行わせて契約を締結した
③元請業者が合理的根拠もなく下請業者の見積りを著しく下回る額で下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した
全体的に強引な契約だという感じがしませんか?これまでの記事でもふれてきましたが、
元請業者が取引上の地位を不当に利用している
- 通常必要と認められる原価に満たない金額
- 見積りをするための期間をもうけていない
- 契約を着工前に書面で行っていない
このようなところがいけませんよね。不適切な下請取引に該当します。
指値発注とは
改めて解説します。
元請業者が下請業者との請負契約をするとき、下請業者と十分な協議をせず、もしくは協議に応じずに、元請業者が一方的に決めた請負代金を下請業者に提示(指値)し、その額で下請業者に契約を締結させる行為のことをいいます。
様々な観点から法律違反になるおそれ
低い請負代金
指値発注は元請業者としての地位の不当利用にあたると考えられ、下請代金がその工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たないときには建設業法で禁止している、不当に低い請負代金に該当する恐れがあります。
短い工期
元請業者が下請業者に対して示した工期が通常の工期に比べて著しく短い工期である場合、通常よりも多い人数で工事にとりかかる必要があります。
その分が請負代金に乗せられて、通常よりは高い金額が算出されるはずです。人件費がより多くかかるので合理的な話ですよね。
しかしその場合でも通常の工期を前提とした下請代金で指値をして下請工事を完成させることによって、下請代金が原価を下回るときにはこれも不当に低い請負代金に該当する恐れがあります。
→建設業法をわかりやすく解説|短すぎ!その工期では無理です!
見積り期間なし
元請業者が、下請業者が指値された額で下請契約を請けるかどうかを判断する期間を与えることなく、回答を求める場合には見積りを行うための一定期間の確保に違反します。
着工前に書面で契約をしていない
さらに金額について元請け下請間で合意が得られてないという場合は、書面による契約締結に違反しています。
まとめ
いかがでしょうか。
指値発注がすぐに違法となるわけではないのですが、ガイドラインにおいては指値発注による不適切な下請取引について様々な観点からこのことが法律違反になる可能性を指摘しています。
元請業者の皆さんは契約額を提示する場合には、自らが提示した額の積算根拠を明らかにして下請業者と十分な協議を行うことが必要です。
極端な指値発注は業法違反になる可能性が高いので十分注意しましょう。