建設業許可|やった!許可が出たら標識(金看板)を掲げましょう!
建設業の許可を受けた建設業者はその証に、すべての店舗と現場に標識を掲げなければなりません。
よく工事現場の壁面に貼ってあるあの標識ですね。
営業所に掲げてあるのは金色や銀色のものが多いです。特に金色である必要はないのですが、習慣から金看板と呼ばれています。
金看板=建設業許可の代名詞としても使われているようで、
元請業者から
“金看板をとるように”
と言われたら、「建設業許可を取得せよ」との意味ですね。
⇒建設業許可|なぜ元請は下請のあなたに許可をとるよう求めてくるのか
ここでは許可を得た後に表示が義務付けられている標識について見ていきます。
標識の掲示
公衆の見やすい場所に設置しなければいけません。「公衆の見やすい場所」とは事務所の中への掲示ではなく、事務所が面する道路など、第三者の視点からでも許可票の記載内容が確認できる場所ということです。
法律にのっとって建設業を営んでいることを堂々と表示してください。
大きさ
一般の人から見えやすいように、ある程度の大きさが決められています。店舗用と現場用で若干違いがあります。
店舗用
たて35cm以上、よこ40cm以上
現場用
たて25cm以上、よこ35cm以上
現場用のほうが一回り小さいサイズです。
記載するべき項目
店舗も現場もほぼ共通です。
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- 一般建設業又は特定建設業の種別
- 許可年月日、許可番号及び許可を受けえた建設業
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- この店舗で営業している建設業の業種
- 主任技術者又は監理技術者の氏名
店舗では1〜5を記載します。
現場では5の代わりに6を記載します。
店舗用標識
n(サイズ:縦35cm以上、横40cm以上)n
なお、許可業者の一般的な情報は国土交通省ホームページ「建設業者・宅建業者等企業検索情報システム」で検索することができます。
現場用標識
大きな現場では看板の掲示だけでも場所をとるし、手間がかかりますもんね。改正により負担軽減になりました。
静岡県建設業許可|自分で書類集め【個人事業主】経管と専技兼任の場合
標識で注意するポイント
細かいことですが次のような間違いがよくあるようです。今一度確認してみましょう。
代表者氏名の内容
-
- 代表取締役 → 取締役 などになっている
- 名前の文字が違う
- 斉藤 → 斎藤
- 静岡 → 靜岡
- 渡邉 → 渡辺 など
「この店舗で営業している建設業の種類」
29業種のうち取得した許可を正しく全て記述しましょう。次のようなものは間違いです。
・総合建築工事業、上下水道工事業、はつり、など許可業種名ではないもの
・(と)(管)などの略号での記載nn・ひらがなで書くべきものを漢字で書いている
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- ✕鑿井工事業 → ◯さく井工事業
- ✕浚渫工事業 → ◯しゅんせつ工事業
・工事の種類での記載
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- ✕土木一式工事 → ◯土木工事業
- ✕とび・土工・コンクリート工事業 → ◯とび・土工工事業
誤認されるような表示はやめましょう
許可を受けていない者が許可を受けていると誤認される恐れのある表示をしてはいけません。
次のような表示はしては紛らわしいのでダメということです。
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- 建設業の許可を全く受けていない者が一般建設業または特定建設業の許可を受けているように表示すること。
- 一般建設業の許可を受けているものが特定建設業の許可を受けているように表示すること
- 一般または特定建設業の許可を受けている者が、その許可建設業以外の業種について許可を受けているように表示すること
看板は注文しましょう。
この看板の見た目がなんとなくお役所っぽいからでしょうか、建設業の許可を取ると役所から看板を送ってくると思っている方も多いと思います。
しかし、実際に役所から届くのは許可通知書というA4の紙一枚です。この紙を元に看板業者に発注しましょう。
許可をとると看板業者からの営業電話がかかってくることもあるそうですが、その場合は少し高めの金額となっていることが多いそうです。
今はインターネットでも看板業者はたくさん見つかりますので、調べてみましょう。
*幣事務所でお手続きのお客様には、看板発注の手続きも代行しています。