建設業許可であわせて取得したい関連許可業種は?
建設業許可には29種類の業種(平成28年6月より)があります。
これは許可の業種の数ですが、実際の現場では施工内容が多岐に渡りますのでひとつの業種のみで進められる場合はまれです。
むしろ複数の業種が協力しあって完成を目指すということが多いため、あなたの会社のメインの業種と、関連する業種の許可をあわせて取得したほうが事業の拡大につながります。
許可の追加取得について
一般的にはまず、自社が営業するメインの業種の許可を取得しますが、会社の経営が安定してくると、それに関連する工事、顧客から相談依頼される工事が発生するものでしょう。
その際に関連業種の許可を持っていないと、500万円以下の工事を除き、営業できません。せっかく顧客から依頼があっても許可を得ていなければ受注することが出来ません。
みすみすその仕事を手放すか、同業者にまわすということになります。これは機会損失です。残念ですよね。
こうなってはじめて、許可業種の追加を検討するケースが多いようです。
複数の業種をの許可をまとめて申請
建設業許可は取得できる業種の数に制限はありません。要件を満たしていれば複数の業種の許可をまとめて取得することも可能です。
あとから追加申請することももちろん出来ますが、国に収める費用として5万円がそのときまた必要になってしまいます。
新規でとるときにまとめてしまえば、複数の業種でも9万円だけですみますのでおトクです。
あわせて許可を取得するときの業種選択のポイント
①許可が不要な軽微な工事も施工している場合はその業種
現在取得している業種以外に、今は軽微な工事なので許可不要なものがあったらその許可の申請も検討しましょう。将来、比重が変わって、そちらの工事も軽微でなくなる可能性があります。
②附帯工事として関連受注および自社施工している業種
たとえば左官工事業を許可取得している業者が左官工事にともなう防水工事業を行っている場合など。
⇒許可がなくても請け負っていいですか?附帯工事とは
③自社を取り巻く経営環境を分析検討した業種
nたとえば公共事業発注者の発注動向を探った結果、どうやら石工事業者を探しているようだと判断した場合など。
④現実に取得可能か
①〜③の業種を検討した結果、現実に自社で許可を取得可能か考えてみてください。「経営業務の管理責任者」と営業所ごとに「専任技術者」がおけるかどうか。nn nn関連する業種一覧nn一般的に関連する業種を表にまとめました。
該当する場合はあわせて取得することを検討してみてください。
現在取得している業種 | 関連する業種 |
土木工事業 | とび・土工、舗装、しゅんせつ、水道施設 |
建築工事業 | とび・土工、内装仕上げ、大工、屋根、ガラス、防水、熱絶縁 |
大工工事業 | 建具、とび・土工 |
左官工事業 | タイル・れんが・ブロック、防水 |
とび・土工工事業 | 土木、舗装 |
石工事業 | 土木、とび・土工 |
屋根工事業 | 防水、板金 |
電気工事業 | 電気通信、鋼構造物、管 |
管工事業 | 土木、消防施設 |
タイル・れんが・ブロック工事業 | とび・土工 |
鋼構造物工事業 | 建築 |
舗装工事業 | 土木、とび・土工 |
ガラス工事業 | 建具 |
塗装工事業 | 防水、とび・土工 |
内装仕上工事業 | 建具、建築 |
機械器具設置工事業 | 管 |
熱絶縁工事業 | 管(冷媒配管工事業の延長として) |
造園工事業 | 土木、とび・土工、舗装 |
さく井工事業 | とび・土工 |
水道施設工事業 | 管(上水道の配管工事)土木 |
消防施設工事業 | 管、電気 |
清掃施設工事業 | 管、水道施設 |
まとめ
いかがでしょうか。表を見てもらうとわかるように、とび・土工工事は全般的に活躍するようです。工事の花形という感じがしますね。
あなたの会社の専門分野、経営計画、同業者などを分析した上で、必要な業種は検討してみてください。
経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たすには時間が必要な部分もありますから計画的に準備していきましょう!