建設業許可|必要要件まで詳しく解説!水道施設工事(水)
建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?
しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?
また、「今は必要ないかもしれないけれど、後々この工事をする可能性もあるなぁ」というのであれば、後から追加するよりも最初に複数の業種も併せて許可を受けた方が手数料がお得です。
併せて検討した方がいい許可業種についても知っておいたほうがよさそうですね。
29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。
今日は水道施設工事について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。
水道施設工事とは?
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事」と定義されています。nn略号は(水)です。
例示
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事など
ご注意ください
上下水道に関する施設の建設工事においてのそれぞれの区分の考え方は以下のとおりです。
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- 公道下などの下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」
- 家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道などの配水小管を設置する工事は「管工事」
- 上水道などの取水、浄水、配水などの施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は「水道施設工事」
- なお、農業用水道、かんがい用排水施設などの建設工事は「土木一式工事」(「水道施設工事」ではありません。)
し尿処理に関する施設の建設工事においてのそれぞれの区分の考え方は以下のとおりです。
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- 規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)により、し尿を処理する施設の建設工事は「管工事」
- 公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」
- 公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」
許可を取るための必要要件は?
あなたの取りたい許可が水道施設工事で決まり!となった場合には、以下の要件1.から5.がクリアできるかどうかを確認してください。
要件1.経営業務の管理責任者がいること
水道施設工事の経営業務の管理責任者になれる人は
あなたが法人なら
→ 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)としてあなたが個人なら
→ 事業主本人または支配人登記した支配人として水道施設工事に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは水道施設工事以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。
要件
2.専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。
さらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。
また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。
専任技術者について詳しくはこちら以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。「一般建設業」で水道施設工事の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、
①一定の資格を持っている人
建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
のいずれかに合格している人
技術士法に基づく「技術士試験」の
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- 上下水道 総合技術監理(水道)
- 上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
- 衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- 衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理(昭和56年総理府令第37号による改正前の技術士法施行規則による選択科目)」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」平成15年以前の科目は「廃棄物処理」)
②指定学科卒業 + 実務経験がある人
水道施設工事における指定学科
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- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
- 建築学
- 機械工学
- 都市工学
- 衛生工学
のいずれかに関する学科を卒業していて、
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の水道施設工事に係る建設工事の実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の水道施設工事に係る建設工事の実務経験がある人
③一定の実務経験がある人
学歴・資格を問わず、水道施設工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
④国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人
上記①から④のいずれかに該当する人が必要です。
「特定建設業」で水道施設工事の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は
①一定の資格を持っている人
建設業法に基づく「技術検定」において
-
- 1級土木施工管理技士
に合格している人
技術士法に基づく「技術士試験」の
-
- 上下水道 総合技術監理(水道)
- 上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
- 衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理(昭和56年総理府令第37号による改正前の技術士法施行規則による選択科目)」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」平成15年以前の科目は「廃棄物処理」)
のいずれかに登録されている人
②一定の資格 + 指導監督的な実務経験
建設業法に基づく「技術検定」において
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- 2級土木施工管理技士(土木) に合格している人
③指定学科卒業 + 実務経験 + 指導監督的な実務経験
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- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
- 建築学
- 機械工学
- 都市工学
- 衛生工学
のいずれかに関する学科を卒業していて
-
- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の水道施設工事に係る建設工事の実務経験と2年以上の指導監督的な実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の水道施設工事に係る建設工事の実務経験と2年以上の指導監督的な実務経験がある人
④実務経験 + 指導監督的な実務経験
⑤国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた人でさらに2年以上の指導監督的な実務経験がある人
⑥国土交通大臣が上記の①から⑤に掲げる者と同等以上の能力を有する、と認めた人
要件3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)
「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。
財産要件について詳しくはこちら
要件4.請負契約に関して誠実性があること
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。
要件5.欠格要件に該当しないこと
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。
併せて取得するか考えたい業種
水道施設工事と関連する業種は
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- 管工事(上水道の配管工事との関連)
- 土木一式工事