建設業許可|必要要件まで詳しく解説!電気工事業(電)
建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?
しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?
また、「今は必要ないかもしれないけれど、後々この工事をする可能性もあるなぁ」というのであれば、後から追加するよりも最初に複数の業種も併せて許可を受けた方が手数料がお得です。
併せて検討した方がいい許可業種についても知っておいたほうがよさそうですね。
29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。
今日は電気工事業について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。
電気工事とは?
「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」と定義されています。
略号は(電)です。
例示
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事など
ご注意ください
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- 太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」の許可でできますが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事をする場合には「屋根工事」の許可が必要になります。この場合、屋根などの止水処理を行う工事も含まれます。
- 扱う機械器具の種類により、電気工事とするか機械器具設置工事とするかの区分が難しい工事がありますが、これについては原則として電気工事に該当するものは専門の工事である電気工事に区分するものとします。このように「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるので、その種類によって他の専門工事と重複するものがありますが、その場合には原則としてそれぞれの専門工事のほうに区分します。
許可を取るための必要要件は?
あなたの取りたい許可が電気工事業で決まり!となった場合には、以下の要件がクリアできるかどうかを確認してください。
要件1.経営業務の管理責任者がいること
電気工事の経営業務の管理責任者になれる人は
あなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として
あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人としてnn電気工事業に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは電気工事業以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。
要件2.専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。
さらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。
また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。
以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。
「一般建設業」で電気工事業の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、
①一定の資格を持っている人
1.建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
のいずれかに合格をした人
2.技術士法に基づく「技術士試験」の
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- 建設 総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 電気電子 総合技術監理(電気電子)
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- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士(免状交付後、実務経験3年以上必要)〈旧電気工事士法による従来の電気工事士免状は第2種電気工事士免状とみなされる〉
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- 電気主任技術者(免許交付後、実務経験5年以上必要)
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- 建築設備士(資格取得後、電気工事の実務経験1年以上必要)
- 1級計装士(合格後、電気工事の実務経験1年以上必要)
②指定学科卒業 + 実務経験がある人
電気工事業における指定学科
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- 電気工学
- 電気通信工学
のいずれかに関する学科を卒業していて、
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の電気工事に係る建設工事の実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の電気工事に係る建設工事の実務経験がある人
③一定の実務経験がある人
学歴・資格を問わず、電気工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
④国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人
上記のいずれかに該当する人が必要です。
「特定建設業」で電気工事の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は
①一定の資格を持っている人
建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級電気工事施工管理技士 に合格している人
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- 建設 総合技術監理(埋設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 電気電子 総合技術監理(電気電子)
②国土交通大臣が認めた人
要件3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)
「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。
要件4.請負契約に関して誠実性があること
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。
要件5.欠格要件に該当しないこと
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。
併せて取得するか考えたい業種
電気工事と関連する業種は
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- 電気通信工事業
- 鋼構造物工事業
- 管工事業