建設業許可|必要要件まで詳しく解説!石工事業(石)

建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?

しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?

また、「今は必要ないかもしれないけれど、後々この工事をする可能性もあるなぁ」というのであれば、後から追加するよりも最初に複数の業種も併せて許可を受けた方が手数料がお得です。

併せて検討した方がいい許可業種についても知っておいたほうがよさそうですね。

29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。

今日は石工事業について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。

目次

石工事とは?

「石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む。)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事」と定義されています。

略号は(石)です。

例示

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、墓石建立工事、石鳥居の設置工事など

アイコン 電球ご注意くださいコンクリートブロックを扱う工事について、どの業種の許可でできる工事なのかわかりづらい点についてその区分の考え方は以下のようになります。あなたの行う工事によって取得する許可が違ってきますので、ご覧ください。

    • 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁護としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事などがこの「石工事」のコンクリートブロック積み(張り)工事になります。
    • 根固めブロック、消波ブロックの据付けなど土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事やプレキャストコンクリートの柱、梁などの部材の設置工事は「とび・土工工事」のコンクリ―トブロック据付け工事にあたります。
    • コンクリートブロックにより建築物を建設する工事などは「タイル・れんが・ブロック工事」のコンクリートブロック積み(張り)工事になります。(エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます)

 

 

許可を取るための必要要件は?

あなたの取りたい許可が石工事業で決まり!となった場合には、以下の要件1.から5.がクリアできるかどうかを確認してみてください。

要件1.経営業務の管理責任者がいること

経管くん

石工事業の経営業務の管理責任者になれる人は

あなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として

あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人としてnn石工事業に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは石工事業以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。

経営業務の管理者について詳しくはこちらをご覧ください

要件2.専任技術者が営業所ごとにいること

専技くん

専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。

さらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。

また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。

専任技術者について詳しくはこちら

以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。

「一般建設業」で石工事業の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、

①一定の資格を持っている人

建設業法に基づく「技術検定」において

    • 1級土木施工管理技士
    • 2級土木施工管理技士(土木)
    • 1級建築施工管理技士
    • 2級建築施工管理技士(仕上げ)

 

のいずれかに合格をした人

職業能力開発促進法に基づく「技能検定」で

    • ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
    • 石工・石材施工・石積み

 

  のいずれかに合格をした人

 

 studynight_boy(ただし、等級区分が2級のものは合格後実務経験1年以上〈平成16年4月1日以降の合格者は3年以上〉が必要)

 

②指定学科卒業 + 実務経験がある人

石工事業における指定学科

    • 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
    • 建築学

のいずれかに関する学科を卒業していて、

    • 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の石工事に係る建設工事の実務経験がある人
    • 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の石工事に係る建設工事の実務経験がある人

 

③一定の実務経験がある人

学歴・資格を問わず、石工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人

国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人

上記のいずれかに該当する人が必要です。

 実務経験とは・・・

建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことです。

建設工事の発注にあたり、設計技術者として設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験なども含めることができます。

ただし、建設工事の現場での単なる雑務の経験や、庶務経理事務の経験などは含めることはできません。

「特定建設業」で石工事の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は

①一定の資格を持っている人

建設業法に基づく「技術検定」において

    • 1級土木施工管理技士
    • 1級建築施工管理技士

 

  のいずれかに合格している人

 

②一定の資格 + 指導監督的な実務経験

 

石工事業における一定の資格とは

 

 イ.建設業法に基づく「技術検定」において

 

    • 2級土木施工管理技士(土木)
    • 2級建築施工管理技士(仕上げ)

 

  のいずれかに合格している人

 

 ロ.職業能力開発促進法に基づく「技能検定」で

 

    • ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
    • 石工・石材施工・石積み

 

  に合格している人

 

 (ただし、等級区分が2級のものは合格後実務経験1年以上〈平成16年4月1日以降の合格者は3年以上〉が必要)

 

上記イ.かロ.のいずれかに該当し、2年以上指導監督的な実務経験がある人

 

③指定学科卒業 + 実務経験 + 指導監督的な実務経験

 

石工事業における指定学科

 

    • 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
    • 建築学

 

のいずれかに関する学科を卒業していて

 

    • 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の石工事に係る建設工事の実務経験2年以上指導監督的な実務経験がある人
    • 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の石工事に係る建設工事の実務経験2年以上指導監督的な実務経験がある人

 

④実務経験 + 指導監督的な実務経験

 

学歴・資格を問わず、石工事に係る建設工事の実務経験10年以上指導監督的な実務経験2年以上ある人

 

 指導監督的な実務経験とは・・・

建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような立場で、工事の技術面を総合的に指導した経験のことをいいます。
さらにここでは、元請として4,500万円以上(消費税含む)の工事についての経験に限られます。(平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事になります。)

 

国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた人でさらに2年以上指導監督的な実務経験がある人

 

国土交通大臣が上記の①から⑤に掲げる者と同等以上の能力を有する、と認めた人

 

上記の①から⑥のいずれかに該当する人が必要となります。

 

要件3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)

「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。

財産要件について詳しくはこちら

要件4.請負契約に関して誠実性があること

どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。

誠実性について詳しくはこちら

要件5.欠格要件に該当しないこと

どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。

欠格要件について詳しくはこちら

併せて取得するか考えたい業種

石工事業と関連する業種は

    • 土木工事
    • とび・土工工事業

 

以上の2業種です。

必要要件まで詳しく解説!シリーズ で併せてご検討下さい。
必要要件まで詳しく解説!土木工事業必要要件まで詳しく解説!とび・土工工事業

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