建設業許可|必要要件まで詳しく解説!管工事業(管)
建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?
しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?
また、「今は必要ないかもしれないけれど、後々この工事をする可能性もあるなぁ」というのであれば、後から追加するよりも最初に複数の業種も併せて許可を受けた方が手数料がお得です。
併せて検討した方がいい許可業種についても知っておいたほうがよさそうですね。
29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。
今日は管工事業について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。
管工事とは?
「冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して、水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事」と定義されています。nn略号は(管)です。
例示
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
ご注意ください
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- 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事には、冷媒の配管工事などフロン類の漏えいを防止する工事が含まれます。
- し尿処理に関する施設の建設工事においては、規模の大小に関係なく浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」にあたります。公共団体が設置するものの中で、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」にあたり、汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」にあたります。
- 建築物の中に設置される空調機器の設置工事は「管工事」になりますが、トンネル、地下道などの給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」になります。
- 扱う機械器具の種類により、「菅工事」とするか「機械器具設置工事」とするかの区分が難しい工事がありますが、これについては原則として管工事に該当するものは専門の工事である「管工事」に区分するものとします。このように「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるので、その種類によって他の専門工事と重複するものがありますが、その場合には原則としてそれぞれの専門工事のほうに区分します。
- 上下水道に関する施設の建設工事においては、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道などの配水小管を設置する工事は「管工事」になります。公道下などの下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」にあたり、上水道などの取水・浄水・配水などの施設及び下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事は「水道施設工事 」にあたります。
- 公害防止施設を単体で設置する工事については、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理施設であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」などに区分するべきものとなります。、その場合には原則としてそれぞれの専門工事のほうに区分します。n・上下水道に関する施設の建設工事においては、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道などの配水小管を設置する工事は「管工事」になります。公道下などの下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」にあたり、上水道などの取水・浄水・配水などの施設及び下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事は「水道施設工事 」にあたります。n・公害防止施設を単体で設置する工事については、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理施設であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」などに区分するべきものとなります。
許可を取るための要件は?
あなたの取りたい許可が管工事で決まり!となった場合には、以下の要件がクリアできるかどうかを確認してください。
要件1.経営業務の管理責任者がいること
管工事業の経営業務の管理責任者になれる人は
あなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として
あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人として
管工事に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは管工事以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。
要件2.専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。
さらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。
また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。
以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。
「一般建設業」で管工事業の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、
①一定の資格を持っている人
1.建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級管工事施工管理技士
- 2級管工事施工管理技士
のいずれかに合格をした人
2.技術士法に基づく「技術士試験」の
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- 機械「流体工学」または「熱工学」 総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
- 上下水道 総合技術監理(水道)
- 上下水道「上水道及び工業用水道」 総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
- 衛生工学 総合技術監理(衛生工学)
- 衛生工学「水質管理」 総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- 衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理(昭和56年総理府令第37号による改正前の技術士法施行規則による選択科目)」 総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」平成15年以前の科目は、「廃棄物処理」)
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- 建築設備士(資格取得後、菅工事の実務経験1年以上必要)
- 1級計装士(合格後、菅工事の実務経験1年以上必要)
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- 給水装置工事主任技術者(免状交付後、実務経験1年以上必要)
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- 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
- 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工
- 給排水衛生設備配管
- 管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
②指定学科卒業 + 実務経験がある人
管工事業における指定学科
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- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
- 都市工学
- 衛生工学
のいずれかに関する学科を卒業していて、
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の管工事に係る建設工事の実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の管工事に係る建設工事の実務経験がある人
③一定の実務経験がある人
学歴・資格を問わず、電気工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
④国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人
上記①から④のいずれかに該当する人が必要です。
「特定建設業」で管工事の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は
①一定の資格を持っている人
1.建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級管工事施工管理技士 に合格している人
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- 機械「流体工学」または「熱工学」 総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
- 上下水道 総合技術監理(水道)
- 上下水道「上水道及び工業用水道」 総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
- 衛生工学 総合技術監理(衛生工学)
- 衛生工学「水質管理」 総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- 衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理(昭和56年総理府令第37号による改正前の技術士法施行規則による選択科目)」 総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」平成15年以前の科目は、「廃棄物処理」)
②国土交通大臣が認めた人
要件3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)
「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。
要件4.請負契約に関して誠実性があること
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。
要件5.欠格要件に該当しないこと
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。
併せて取得するか考えたい業種
管工事と関連する業種は
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- 土木工事業
- 消防施設工事業