建設業許可|必要要件まで詳しく解説!機械器具設置工事業(機)

建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?

しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?

また、「今は必要ないかもしれないけれど、後々この工事をする可能性もあるなぁ」というのであれば、後から追加するよりも最初に複数の業種も併せて許可を受けた方が手数料がお得です。

併せて検討した方がいい許可業種についても知っておいたほうがよさそうですね。

29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。

今日は機械器具設置工事業について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。

目次

機械器具設置工事とは?

「機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事」と定義されています。

略号は(機)です。

例示

プラント設備工事、運搬機器設置工事(昇降機設置工事を含む)、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事(トンネル・地下道などの給排気用のもの)、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事など

アイコン 電球ご注意ください

    • 「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるので、他の専門工事と重複する場合があります。その場合には、原則としてその他の専門工事のほうに区分するものとします。他のどの専門工事にも該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
    • 給排気機器設置工事について、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」にあたります。
    • 公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害施設ごとに、例えば排水処理施設であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」などに区分するべきとなります。

許可を取るための必要要件は?

あなたの取りたい許可が機械器具設置工事で決まり!となった場合には、以下の要件1.から5.がクリアできるかどうかを確認してください。

要件1.経営業務の管理責任者がいること

経管くん

機械器具設置工事の経営業務の管理責任者になれる人は

あなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として

あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人として

機械器具設置工事に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは機械器具設置工事以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。

経営業務の管理者について詳しくはこちらをご覧ください

要件2.専任技術者が営業所ごとにいること

専技くん

専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。nnさらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。

また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。

専任技術者について詳しくはこちら

以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。

「一般建設業」で機械器具設置工事業の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、

①一定の資格を持っている人

技術士法に基づく「技術士試験」の

    • 機械 総合技術監理(機械)
    • 機械「流体工学」または「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
  のいずれかに登録されている人

 

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②指定学科卒業 + 実務経験がある人

機械器具設置工事業における指定学科

    • 建築学
    • 機械工学
    • 電気工学

のいずれかに関する学科を卒業していて、

    • 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の機械器具設置工事に係る建設工事の実務経験がある人
    • 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の機械器具設置工事に係る建設工事の実務経験がある人

③一定の実務経験がある人

学歴・資格を問わず、機械器具設置工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人

国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人

上記のいずれかに該当する人が必要です。

 実務経験とは・・・

建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことです。

建設工事の発注にあたり、設計技術者として設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験なども含めることができます。

ただし、建設工事の現場での単なる雑務の経験や、庶務経理事務の経験などは含めることはできません。

特定建設業」で機械器具設置工事業の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は

①一定の資格を持っている人

技術士法に基づく「技術士試験」の

    • 機械 総合技術監理(機械)
    • 機械「流体工学」または「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
  のいずれかに登録されている人

②指定学科卒業 + 実務経験 + 指導監督的な実務経験

 

機械器具設置工事における指定学科
    • 建築学
    • 機械工学
    • 電気工学
のいずれかに関する学科を卒業していて
    • 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の機械器具設置工事に係る建設工事の実務経験2年以上指導監督的な実務経験がある人
    • 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の機械器具設置工事に係る建設工事の実務経験2年以上指導監督的な実務経験がある人

③実務経験 + 指導監督的な実務経験

 

学歴・資格を問わず、機械器具設置工事に係る建設工事の実務経験10年以上指導監督的な実務経験2年以上ある人

 

 指導監督的な実務経験とは・・・

建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような立場で、工事の技術面を総合的に指導した経験のことをいいます。
さらにここでは、元請として4,500万円以上(消費税含む)の工事についての経験に限られます。(平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事になります。)

 

国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた人でさらに2年以上指導監督的な実務経験がある人

 

国土交通大臣が上記の①から④に掲げる者と同等以上の能力を有する、と認めた人

 

上記の①から⑤のいずれかに該当する人が必要となります。

要件3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)

「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。

財産要件について詳しくはこちら

要件4.請負契約に関して誠実性があること

どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。

誠実性について詳しくはこちら

要件5.欠格要件に該当しないこと

どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。

欠格要件について詳しくはこちら

併せて取得するか考えたい業種

機械器具設置工事業と関連する業種は

    • 管工事業
以上の1業種です。

 

必要要件まで詳しく解説!シリーズで 併せてご検討下さい。
必要要件まで詳しく解説!管工事業

 

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