建設業許可|必要要件まで詳しく解説!鋼構造物工事業(鋼)
建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?
しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?
また、「今は必要ないかもしれないけれど、後々この工事をする可能性もあるなぁ」というのであれば、後から追加するよりも最初に複数の業種も併せて許可を受けた方が手数料がお得です。
併せて検討した方がいい許可業種についても知っておいたほうがよさそうですね。
29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。
今日は鋼構造物工事について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。
鋼構造物工事とは?
「形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立により工作物を築造する工事」と定義されています。
略号は(鋼)です。
例示
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事など
ご注意ください
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- 鉄骨の制作、加工から組立てまでを一貫して請負うのは「鋼構造物工事」における鉄骨工事になります。すでに加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請負う場合は鉄骨組立て工事となり「とび・土工・コンクリート工事」にあたります。
- ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」にあたります。
- 屋外広告物設置工事について、現場で屋外広告物の制作、加工から設置までを一貫して請負うのは「鋼構造物工事」にあたり、それ以外の工事は「とび・土工・コンクリート工事」における屋外広告物設置工事になります。
- 型枠工事について、型枠の素材が木製のものの場合は基本的には「大工工事」にあたりますが、素材が金属の場合に「鋼構造物工事」として扱われるケースもあります。
許可を取るための必要要件は?
あなたの取りたい許可が鋼構造物工事業で決まり!となった場合には、以下の要件(1.から5.)がクリアできるかどうかを確認してみてください。
要件1.経営業務の管理責任者がいること
鋼構造物工事業の経営業務の管理責任者になれる人は
あなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として
あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人として
鋼構造物工事に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは鋼構造物工事以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。
要件2.専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません
さらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。
また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。
以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。
「一般建設業」で電気工事の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、
①一定の資格を持っている人
1.建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
のいずれかに合格をした人
2.建築士法に基づく「建築士試験」の
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- 1級建築士
⇒建設業許可の資格|2020年から建築士試験の受験資格が緩和されます
3.技術士法に基づく「技術士試験」の
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- 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
に登録されている人
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- 鉄工・製罐
②指定学科卒業 + 実務経験がある人
鋼構造物工事業における指定学科
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- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
のいずれかに関する学科を卒業していて、
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の鋼構造物工事に係る建設工事の実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の鋼構造物工事に係る建設工事の実務経験がある人
③一定の実務経験がある人
学歴・資格を問わず、鋼構造物工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
④国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人
上記のいずれかに該当する人が必要です。
「特定建設業」で鋼構造物工事業の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は
①一定の資格を持っている人
建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
建築士法に基づく「建築士試験」の
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- 1級建築士
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- 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
②国土交通大臣が認めた人
要件3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)
「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。
要件4.請負契約に関して誠実性があること
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。
要件5.欠格要件に該当しないこと
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。
併せて取得するか考えたい業種
鋼構造物工事と関連する業種は
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- 建築工事業
必要要件まで詳しく解説!建築工事業