建設業許可|必要要件まで詳しく解説!内装仕上工事業(内)

建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?

しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?

また、「今は必要ないかもしれないけれど、後々この工事をする可能性もあるなぁ」というのであれば、後から追加するよりも最初に複数の業種も併せて許可を受けた方が手数料がお得です。

併せて検討した方がいい許可業種についても知っておいたほうがよさそうですね。

29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。

今日は内装仕上工事業について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。

目次

内装仕上工事とは?

「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」と定義されています。

略号は(内)です。

例示

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事など

アイコン 電球ご注意ください

    • 家具工事とは、建築物に家具を据付けまたは家具の材料を現場で加工もしくは組立てて据付ける工事のことをいいます。
    • 防音工事とは、建築物における通常の防音工事のことで、ホールなどの構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。
    • たたみ工事とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請負う工事のことをいいます。

許可を取るための必要要件は?

あなたの取りたい許可が内装仕上工事業で決まり!となった場合には、以下の要件1.から5.がクリアできるかどうかを確認してください。

要件1.経営業務の管理責任者がいること

経管くん

内装仕上工事業の経営業務の管理責任者になれる人は

あなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として

あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人として

内装仕上工事業に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは内装仕上工事業以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。

経営業務の管理者について詳しくはこちらをご覧ください

要件2.専任技術者が営業所ごとにいること

専技くん

専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。

さらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。

また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。

専任技術者について詳しくはこちらをご覧ください

以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。

「一般建設業」で内装仕上工事の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、

①一定の資格を持っている人

建設業法に基づく「技術検定」において

    • 1級建築施工管理技士
    • 2級建築施工管理技士(仕上げ)

のいずれかに合格をした人nn建築士法に基づく「建築士試験」のn

    • 1級建築士
    • 2級建築士
  のいずれかの免許を持っている人

 

職業能力開発促進法(旧職業訓練法)に基づく「技能検定」で

    • 畳制作・畳工
    • 表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
  のいずれかに合格をした人
 (ただし、等級区分が2級のものは合格後実務経験1年以上〈平成16年4月1日以降の合格者は合格後3年以上〉が必要)
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②指定学科卒業 + 実務経験がある人

内装仕上工事業における指定学科

    • 建築学
    • 都市工学

のいずれかに関する学科を卒業していて、

    • 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の内装仕上工事に係る建設工事の実務経験がある人
    • 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の内装仕上工事に係る建設工事の実務経験がある人

③一定の実務経験がある人

学歴・資格を問わず、内装仕上工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人

国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人

上記のいずれかに該当する人が必要です。

 実務経験とは・・・

建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことです。

建設工事の発注にあたり、設計技術者として設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験なども含めることができます。

ただし、建設工事の現場での単なる雑務の経験や、庶務経理事務の経験などは含めることはできません。

特定建設業」で内装仕上工事の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は

①一定の資格を持っている人

建設業法に基づく「技術検定」において

    • 1級建築施工管理技士  に合格している人
建築士法に基づく「建築士試験」の
    • 1級建築士  の免許を持っている人

②一定の資格 + 指導監督的な実務経験

 

内装仕上工事における一定の資格とは

 

 イ.建設業法に基づく「技術検定」において

 

    • 2級建築施工管理技士(仕上げ) に合格している人

 

 ロ.建築士法に基づく「建築士試験」の

 

    • 2級建築士  の免許を持っている人

 

 ハ.職業能力開発促進法(旧職業訓練法)に基づく「技能検定」で
    • 畳制作・畳工
    • 表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
  のいずれかに合格している人
  (ただし、等級区分が2級のものは合格後実務経験1年以上〈平成16年4月1日以降の合格者は合格後3年以上〉が必要)

 

上記イ.からハ.のいずれかに該当し、さらに2年以上指導監督的な実務経験がある人

 

③指定学科卒業 + 実務経験 + 指導監督的な実務経験

 

内装仕上工事業における指定学科

 

    • 建築学
    • 都市工学
のいずれかに関する学科を卒業していて

 

    • 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の内装仕上工事に係る建設工事の実務経験2年以上指導監督的な実務経験がある人
    • 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の内装仕上工事に係る建設工事の実務経験2年以上指導監督的な実務経験がある人

 

④実務経験 + 指導監督的な実務経験

 

学歴・資格を問わず、内装仕上工事に係る建設工事の実務経験10年以上指導監督的な実務経験2年以上ある人

 

 指導監督的な実務経験とは・・・

建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような立場で、工事の技術面を総合的に指導した経験のことをいいます。

さらにここでは、元請として4,500万円以上(消費税含む)の工事についての経験に限られます。(平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事になります。)

 

国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた人でさらに2年以上指導監督的な実務経験がある人

 

国土交通大臣が上記の①から⑤に掲げる者と同等以上の能力を有する、と認めた人

 

上記の①から⑥のいずれかに該当する人が必要となります。

 

要件3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)

「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。

財産要件について詳しくはこちら

要件4.請負契約に関して誠実性があること

どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。

誠実性について詳しくはこちら

要件5.欠格要件に該当しないこと

どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。

欠格要件について詳しくはこちら

併せて取得するか考えたい業種

内装仕上工事業と関連する業種は

    • 建具工事業
    • 建築工事業
以上の2業種です。
必要要件まで詳しく解説!シリーズで 併せてご検討下さい。
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