建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?

しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?

また、「今は必要ないかもしれないけれど、後々この工事をする可能性もあるなぁ」というのであれば、後から追加するよりも最初に複数の業種も併せて許可を受けた方が手数料がお得です。

併せて検討した方がいい許可業種についても知っておいたほうがよさそうですね。

29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。

今日は清掃施設工事について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。

 

清掃施設工事とは?

「し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事」と定義されています。

略号は(清)です。

例示

し尿処理施設工事、ごみ処理施設工事

 

アイコン 電球ご注意ください

  • 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなくそれぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」などに区分します。

し尿処理に関する施設の建設工事における各専門工事の区分のしかたは以下のとおりです。

  • 規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事は「管工事」
  • 公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」
  • 公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」

 

許可を取るための必要要件は?

あなたの取りたい許可が清掃施設工事で決まり!となった場合には、以下の要件1.から5.がクリアできるかどうかを確認してください。

要件1.経営業務の管理責任者がいること

経管くん清掃施設工事の経営業務の管理責任者になれる人は

あなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として

あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人として

清掃施設工事に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは清掃施設工事以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。

経営業務の管理者について詳しくはこちらをご覧ください

 

要件2.専任技術者が営業所ごとにいること

専技くん専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。

さらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。

また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。

専任技術者について詳しくはこちら

以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。

「一般建設業」で清掃施設工事の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、

①一定の資格を持っている人

技術士法に基づく「技術士試験」の

  • 衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理(昭和56年総理府令第37号による改正前の技術士法施行規則による選択科目)」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」平成15年以前の科目は「廃棄物処理」)
  に登録されている人
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②指定学科卒業 + 実務経験がある人

清掃施設工事における指定学科

  • 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
  • 建築学
  • 機械工学
  • 都市工学
  • 衛生工学

のいずれかに関する学科を卒業していて、

  • 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の清掃施設工事に係る建設工事の実務経験がある人
  • 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の清掃施設工事に係る建設工事の実務経験がある人

③一定の実務経験がある人

学歴・資格を問わず、清掃施設工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人

国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人

 

上記①から④のいずれかに該当する人が必要です。

 実務経験とは・・・

建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことです。

建設工事の発注にあたり、設計技術者として設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験なども含めることができます。

ただし、建設工事の現場での単なる雑務の経験や、庶務経理事務の経験などは含めることはできません。

 

特定建設業」で清掃施設工事の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は

①一定の資格を持っている人

技術士法に基づく「技術士試験」の

  • 衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理(昭和56年総理府令第37号による改正前の技術士法施行規則による選択科目)」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」平成15年以前の科目は「廃棄物処理」)
 に登録されている人

②指定学科卒業 + 実務経験 + 指導監督的な実務経験

清掃施設工事における指定学科
  • 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
  • 建築学
  • 機械工学
  • 都市工学
  • 衛生工学
のいずれかに関する学科を卒業していて
  • 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の清掃施設工事に係る建設工事の実務経験2年以上指導監督的な実務経験がある人
  • 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の清掃施設工事に係る建設工事の実務経験2年以上指導監督的な実務経験がある人

③実務経験 + 指導監督的な実務経験

学歴・資格を問わず、清掃施設工事に係る建設工事の実務経験10年以上指導監督的な実務経験2年以上ある人
 指導監督的な実務経験とは・・・

建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような立場で、工事の技術面を総合的に指導した経験のことをいいます。

さらにここでは、元請として4,500万円以上(消費税含む)の工事についての経験に限られます。(平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事になります。)

国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた人でさらに2年以上指導監督的な実務経験がある人

国土交通大臣が上記の①から④に掲げる者と同等以上の能力を有する、と認めた人

上記の①から⑤のいずれかに該当する人が必要となります。

要件3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)

「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。

財産要件について詳しくはこちら

 

要件4.請負契約に関して誠実性があること

どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。

誠実性について詳しくはこちら

 

要件5.欠格要件に該当しないこと

どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。

欠格要件について詳しくはこちら

 

併せて取得するか考えたい業種

清掃施設工事と関連する業種は

  • 管工事
  • 水道施設工事

以上の2業種です。

必要要件まで詳しく解説!シリーズ で併せてご検討下さい
必要要件まで詳しく解説!管工事
必要要件まで詳しく解説!水道施設工事