建設業許可|必要要件まで詳しく解説!鉄筋工事業(筋)
建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?
しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?
29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。
今日は鉄筋工事業について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。
鉄筋工事とは?
「棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事」と定義されています。
略号は(筋)です。
例示
鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
鉄筋の配筋と組立てが鉄筋加工組立て工事で、配筋された鉄筋を接合する工事が鉄筋継手工事となります。
鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手などがあります。
許可を取るための必要要件は?
あなたの取りたい許可が鉄筋工事業で決まり!となった場合には、以下の要件がクリアできるかどうかを確認してください。
要件1.経営業務の管理責任者がいること
鉄筋工事の経営業務の管理責任者になれる人は
あなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として
あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人として
鉄筋工事に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは鉄筋工事以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。
要件2.専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。
さらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。
また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。
以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。
「一般建設業」で鉄筋工事の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、
①一定の資格を持っている人
建設業法に基づく「技術検定」において
-
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
のいずれかに合格をした人
職業能力開発促進法に基づく「技能検定」で
-
- 鉄筋組立て・鉄筋施工(鉄筋施工は、選択科目「鉄筋施工図作成作業」および「鉄筋組立作業」のいずれかに合格した者のみ)
②指定学科卒業 + 実務経験がある人
鉄筋工事業における指定学科
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- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
のいずれかに関する学科を卒業していて、
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の鉄筋工事に係る建設工事の実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の鉄筋工事に係る建設工事の実務経験がある人
③一定の実務経験がある人
学歴・資格を問わず、鉄筋工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
④国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人
上記①から④のいずれかに該当する人が必要です。
「特定建設業」で鉄筋工事の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は
①一定の資格を持っている人
建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級建築施工管理技士 に合格している人
②一定の資格 + 指導監督的な実務経験
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- 2級建築施工管理技士(躯体) に合格している人
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- 鉄筋組立て・鉄筋施工(鉄筋施工は、選択科目「鉄筋施工図作成作業」および「鉄筋組立作業」のいずれかに合格した者のみ)
に合格をした人
③指定学科卒業 + 実務経験 + 指導監督的な実務経験
-
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の鉄筋工事に係る建設工事の実務経験と2年以上の指導監督的な実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の鉄筋工事に係る建設工事の実務経験と2年以上の指導監督的な実務経験がある人
④実務経験 + 指導監督的な実務経験
⑤国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた人でさらに2年以上の指導監督的な実務経験がある人
⑥国土交通大臣が上記の①から⑤に掲げる者と同等以上の能力を有する、と認めた人
要件3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)
「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。
要件4.請負契約に関して誠実性があること
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。
要件5.欠格要件に該当しないこと
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。