建設業法をわかりやすく解説|遅れたらだれの負担?工期について
工期について悩まれている方は多いのではないでしょうか。
建設業はその性質上、天候の影響をまともに受けてしまいます。また、多くの業者が関与するのでスケジュールの管理がなかなかうまく行かない場合もあると思います。
かと言って、工期は当初の契約で決められているものですから守るのが原則です。
遅れることは契約違反となってしまいます。仕上げるしかありません。
その際、元請業者と下請業者との関係で気をつけなければ法律違反となるおそれがある事について、見ていきましょう。
この記事では、建設業法上の工期について、ガイドラインに添って解説していきます。
こんなケースは建設業法上、違反となるおそれがあります。
前提とするのは下請業者に何の落ち度もなく、元請業者の施工管理不十分などの理由があった場合です。
②下請工事の工期が不足し、完成期日に間に合わない恐れがあった場合において、元請業者が下請業者との協議を行うことなく、他の下請業者と下請契約を締結したり、又は元請業者自らが労働者を手配してその費用を一方的に下請業者に負担させた。
③下請工事が一時中断され、工期を延長した場合に、その間も元請業者の指示により下請業者が重機等を現場に待機させたり又は技術者等を確保していたにもかかわらず、これらにともなって発生した増加費用を一方的に下請業者に負担させた。
上記の場合では元請業者があまりに強引な場合は建設業法に違反するおそれがあります。
具体的には
第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)に違反する恐れがあり、
また、契約変更を行わない場合には第19条第2項に違反します。
工期に変更が生じたら変更契約を締結することが必要
第19条第2項
請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
建設工事の請負契約の当事者である、元請業者と下請業者は、当初契約の締結に当たって、適正な工期を設定するべきです。
また、元請業者は工程管理を適正に行うなどして、できるかぎり工期に変更が生じないように努めるべきです。
これは元請業者として当然の仕事ですよね。
なぜなら工事が計画通りにいかないと関係者全員困ることになるのですが、特に一番困るのは元請業者だからです。だからしっかりとした計画、行程管理をすることと思います。
それでも工事現場の状況によって、やむを得ず工期を変更する場合も多いのではないでしょうか。
このような場合には上記の建設業法第19条第2項によって、当初契約を締結した時と同様に変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないことになっています。
その際、変更について係る工期や費用等を速やかに下請業者と協議をする必要があります。
合理的な理由もなく、一方的に行ってはいけないとされています。
工期変更により下請工事の費用が増加した場合は元請業者が負担する事が必要
これも下請業者に落ち度なく、下請工事の工期を短縮せざるを得なくなって、労働者を集中的に配置したなどの理由で、下請工事の費用が増加した場合には、その増加した費用は元請業者が負担する必要があります。
費用増を下請業者に一方的に負担させることは建設業法違反のおそれ
元請業者が下請業者に対して、自己の取引上の地位を利用して、
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- 一方的に下請代金を決定し、契約を締結させた
- 下請業者の落ち度のない工期の変更による費用の増加を元請業者の都合によって一方的に下請業者に負担させたり、赤伝処理を行った
結果、通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には建設業法19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」に違反するおそれがあります。
建設業法をわかりやすく解説|遅れたらだれの負担?工期についてまとめ
無理な突貫工事で費用が思った以上にかかったり、手抜き工事などの不適切な工事が後から発覚したらそれこそ大損害になってしまいますよね。
工期のやむを得ない変更の時には、速やかに元請業者・下請業者間での協議をおこない、納得した上で契約変更を締結しましょう。