静岡県建設業許可|専任技術者を実務経験で認めてもらうためには

建設業許可を取りたいのだけれど、専任技術者がいない!とお悩みではありませんか。

どうしても早く許可を取る必要があって、準備を進めようとしたらこの壁に当たってしまった、という方もいらっしゃいます。

主に次のようなことでお悩みではないでしょうか。

    • 関連する資格があればいいのは分かったんだけど、もっていない
    • 仕事が忙しくて、勉強時間がとれそうにない
    • そもそも次の試験の申込期間がすでに終了している。。

技術職員は国家資格等を保有していなくても、許可を受けようとする建設業についての実務経験が一定期間あれば建設業許可の専任技術者となることができます。

この記事では、実務経験で一般建設業の専任技術者になるための確認の仕方について解説していきます。

目次

実務経験とは

まず最初に、前提となる実務経験とは、許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことをいいます。

具体的には次のようなものです。

    • 建設工事の施工を指揮、監督した経験
    • 実際に建設工事の施工に携わった経験
    • 建設工事の注文者側において設計に従事した経験
    • 現場監督技術者として、監督に従事した経験

ただし、工事現場には出入りしていたとしても、単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

また、この経験は現在勤務する建設業者の経験だけに限りません。すでに退職した前職、前々職のものも有効です。

こういった職務経験を必要な年数分積み上げて行くことになります。

実務経験にならない工事とは
反対に、いくら積み上げても実務経験にカウントしてもらえないものもあります。このことを最初に知っておくことは非常に大切です。
こちらで詳しい記事をご用意していますので、ぜひご一読ください
⇒建設工事に該当しないもの|実務経験にならない兼業事業はコレ

必要な実務経験の年数は

資格以外で専任技術者になるための年数は大きく2種類あります。

1.学歴+実務経験の場合

ここで言う学歴とは、許可を受けようとする建設業に関係する指定学科を卒業していることです。

    • 高等学校、中等教育学校の指定学科卒業の場合・・・+実務経験5年以上
    • 大学、短期大学、高等専門学校の指定学科卒業の場合・・・+実務経験3年以上
なお、指定学科に該当するのは学校教育法における大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校に限られます。
大学院や専修学校、各種学校は該当しませんので注意しましょう。

指定学科一覧表

許可を受けようとする建設業 指定学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業n屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関す学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

 

〈国土交通省ホームページより抜粋〉 

2.実務経験のみの場合

資格・学歴を問わず10年以上の実務経験が必要です。

2’.例外措置(実務経験要件の緩和)

しかし例外的に、許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある業種での実務経験であれば、求めている業種の実務経験として振り替えてカウントできる緩和措置があります。

    1. 許可を受けようとする業種の実務経験8年以上
    2. ↑と共通性がある業種の実務経験
    3. 1+2で12年以上あるとき
簡単に言うと、本来は10年の実務経験が必要なのですが、共通性のある業種の実務経験が4年以上あれば8年の実務経験でいいということになり、最大2年の期間短縮となります。

ただ、共通性があれば何でも良いというわけではなく、以下の11種類が規定されています。振り替えができるのも→の示す方向だけです。

①土木一式工事、建築一式工事から専門工事へ振替えできる場合

n例:許可を受けようとする業種がしゅんせつ工事の場合は、純粋なしゅんせつ工事での経験8年以上と土木一式工事の経験で合計12年以上あればしゅんせつ工事の実務経験はOKということになります。

    1. 土木一式工事→ 振り替え → とび・土工・コンクリート工事
    2. 土木一式工事→ 振り替え → しゅんせつ工事
    3. 土木一式工事→ 振り替え → 水道施設工事
    4. 建築一式工事→ 振り替え → 大工工事
    5. 建築一式工事→ 振り替え → 屋根工事
    6. 建築一式工事→ 振り替え → 内装仕上工事
    7. 建築一式工事→ 振り替え → ガラス工事
    8. 建築一式工事→ 振り替え → 防水工事
    9. 建築一式工事→ 振り替え → 熱絶縁工事

②専門工事業間での振替え

    1. 大工工事→ 振り替え →内装仕上工事
    2. 内装仕上工事→ 振り替え →大工工事

大工工事と内装仕上工事はお互いに振り替え可能です。

つまり、この場合は大工工事の経験8年と内装仕上工事の経験8年の計16年の経験があれば2業種取得でき、最大4年の期間短縮になります。

実務経験が有ることを証明するには

建設業許可は全て書面の審査で行われます。役所に対して行う申請だからです。

もし、あなたが何十年もの経験を積んでいて、その世界では知らない人がいないほどの技術を持っていたとしても、その証拠を裏付ける資料として書面を提出する必要があります。

「実務経験証明書」という書類を提出するのですが、その内容を証明する裏付け資料を集める必要があるのです。

この場合、あなたが経験を積んだ建設業者(=言い換えると必要な年数分の実務経験を証明してくれる証明者)によって提出資料は3パターンあります。

    1. 証明者が建設業許可を有している場合・・・建設業許可通知書の写し
    2. 証明者が建設業許可を持っていなかった場合・・・下記証明資料
    3. 自分が事業主本人の場合・・・確定申告書控、所得証明書および下記証明資料
証明資料
実務経験証明書に記載する工事名の工事請負契約書、請書、注文書の写しなど、または請求書とその金額の入金が確認できる資料を証明期間分集めます。

*この資料集めは余程気を使って資料を保存しておいたのでなければ、ほとんどの場合かなり大変な作業になることが予想されます。

許可を受ける都道府県によって必要書類が異なる場合がありますので、二度手間にならないように事前に役所に確認を入れたほうが良いでしょう。

期間の重複は認められません。

実務経験だけで2業種以上申請する場合には1業種ごとに10年以上の経験が必要です。2業種ですと単純に2倍の20年間の経験を証明しなければならなくなります。

何が言いたいかといいますと、実際の受注案件によっては、複数の業種の工事を同時並行に行うことも有ると思います。例えば電気工事と空調設備工事(管工事)、塗装工事と防水工事などです。

また、複数の業種を行う建設業者で勤務するときには、Aという業種の現場、Bという業種の現場と、複数業種の実務経験を積んでいくことも有ると思いますが、これらの経験が効率的に生かせないということです。

残念ながら期間の重ならない10年でそれぞれ1業種ずつ認めてもらうしかないのです。このことは学歴を使った実務経験の3年、5年という場合も同様です。n**上で述べた緩和措置を応用すれば2業種の専任技術者になろうとする場合、最短16年で要件を満たすことができます。

まとめ

いかがでしょうか。

繰り返しになりますが、専任技術者になるためには指定の資格者であるか、実務経験が有ることが必要です。

実務経験でいくには、本当にその業種の工事の経験をしてきたことを証明するための書類を用意することになり、これが結構大変な作業になることが予想されます。

そして個々の案件により異なる部分ですので行政書士に頼んだ場合はプラスの料金がかかる傾向にあります。

まだ急いで許可を取る必要がない方は資格の取得を検討する事をお勧めします。また、工事の実績を示すような書類もきちんと保存して整理しておくといいでしょう。

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