平成29年から社会保険に入らないと現場に入れないってホント?
建設業界はいま、人手不足が叫ばれています。さらには少子高齢化の影響で、将来はもっと深刻な問題になってしまいます。
建設業はすべての産業の基盤ですので放っておくと世の中全体に不利益が波及してしまいます。
これに歯止めをかけるべく、国土交通省は平成24年度から社会保険未加入対策に乗り出しています。
建設業のみなさんが社会保険に加入することで、労働者のみなさんの処遇を向上させる事が狙いです。
それに伴い、社会保険料をきちんと負担する企業が不利になることのない健全な競争環境を作ることにも取り組んでいます。
法定福利費を見積もりに入れていいですか|建設業
この取り組みの目標年度が平成29年度となっています。平成29年はすぐそこに迫っていますので国土交通省は今一度周知徹底を広めようとしているところです。
この記事では社会保険に入っていないとどうなるのか、またどの保険に入ればよいのかについて解説していきます。
適切な保険に入っていないと現場入場を認められない
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」という指針があるのですが、その中で、
遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることが確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取り扱いとすべきである。
としています。
ここで少し解説が必要なのが「適切な保険」と「特段の理由」の言葉の中身です。
適切な保険とは
まずこの場合の保険とはもちろん社会保険のことを指しますが、
保険とは
-
- 雇用保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
の、3つを指します。
各保険への加入義務は事業所の形態によって変わってきます。つまり全ての人が同じ保険に加入しなければならないわけではありません。
なので、あえて幅を持たせて「適切な保険」に入りましょうと言っているのです。
あなたの会社の形態に応じて、法令で決められている「適切な保険」にはいりましょう。
あなたの会社はどこに分類されるのか、下の表をご覧ください。(クリックで拡大します)
出典:社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 適切な保険
義務ではないですが、安心のための保険ですので適切に加入することが望ましいとされています。
⇒社会保険加入は義務!しないとどうなる?その理由とは
どの保険に加入したらいいかわからない場合
- 健康保険、厚生年金保険・・・最寄りの年金事務所
- 雇用保険・・・最寄りのハローワーク
までお問い合せください。nn nn nn国土交通省も相談ダイヤルを設けていますので電話して聞いてみましょう。
建設業フォローアップ相談ダイヤル(国土交通省のチラシが開きます)
また、社会保険の加入状況についてはこちらの表でご確認下さい。
建設業許可の手引より
特段の理由とは
ガイドラインで現場入場が認められるとされる「特段の理由」とはいったいどういう理由でしょうか。「特段」という言葉はあまり普段使いませんが、「特別な」という意味です。
限定的ですが、特段の理由に該当する3つの具体例を挙げています。
-
- 作業員が現場入場時点で60歳以上で、厚生年金保険に未加入の場合
- 伝統建築の修繕など、その作業員が工事の施行にどうしても必要な特殊の技術をもっていて、その入場を認めなければ工事ができなくなるような場合。
- その作業員が社会保険への加入手続き中で、今後確実に加入することが分かっている場合
なお、仮に特段の理由によって入場を認めた場合でもあくまでも特例的な対応なので、元請業者は引き続き加入指導は行うべきとされています。
社会保険加入状況調査結果
国土交通省がおこなった平成28年10月の調査結果が出ています。
企業別
企業別の加入率は
-
- 雇用保険98%
- 健康保険97%
- 厚生年金保険97%
- 3つとも加入96%
と、かなり高い加入率となっています。
割合の推移
雇用保険 | 健康保険 | 厚生年金 | 3保険 | |
平成26年10月 | 96% | 94% | 94% | 93% |
平成27年10月 | 98% | 97% | 97% | 95% |
平成28年10月 | 98% | 97% | 97% | 96% |
労働者別
また、労働者別の加入率は
-
- 雇用保険84%
- 健康保険80%
- 厚生年金保険78%
- 3つとも加入76%
となっています。企業別よりは低くなっていますが、高い加入率と言えるでしょう。年々上がってきています。
割合の推移
雇用保険 | 健康保険 | 厚生年金 | 3保険 | |
平成26年10月 | 79% | 72% | 69% | 67% |
平成27年10月 | 82% | 77% | 74% | 72% |
平成28年10月 | 84% | 80% | 78% | 76% |
一人親方の場合
事業主としての一人親方はその名の通り従業員をもたない親方です。(雇われている人という意味での)労働者ではないので、個人で国民年金や国民健康保険に加入することになります。
しかし、近年一人親方は景気の変動や受注量の増減に応じて、元請企業から都合良く使われる側面が強くなっています。形式が請負となっていても実態が労働者である場合が存在します。そのような場合には労働者として会社が保険に加入させることが必要になります。
この問題を重くみて、ガイドラインにおいて次のように強調されました。
雇用と請負の明確化
現場に入場する各作業員が就労形態に応じて入るべき保険を明確化するために、以下のことを徹底することとする。
作業員名簿に記載された作業員が、雇用されている労働者か、企業と請負関係にある者か疑義がある場合は作成した下請企業に確認を求めるなど、適切な保険に加入していることを確認すること
労働者である社員と請負関係にあるものを明確に区分した上で、労働者である社員については保険加入を適切に行うとともに、請負関係にあるものについては、再下請負通知書を適切に作成すること
コチラで詳しく解説していますのでぜひご覧ください。形式が請負なのに労働者となっていないかの「働き方の自己診断チェック」もできます。
一人親方のみなさん、労災に入りましょう。注意するべき事4つ
n n
平成29年から社会保険に入らないと現場に入れないってホント? まとめ
国土交通省は適正な保険に入っていない業者は現場に入場できないという措置を取ることにしました。
現場に入れなければ仕事ができません。これは相当な力の入れようだと私は思うのです。この背景には、そこまでしてでも何とかして建設業界を働きやすい環境にもっていき、労働人口の減少を食い止めたいという思いが込められているのです。
災害復興やオリンピック関連施設の建設などで、働き手の需要は以前に比べてとても大きくなっています。
社会保険加入義務をお国からの締め付けと感じる部分もあるかとは思いますが、建設業の将来の担い手を確保するための取り組みと理解していただけたら嬉しいです。
ご自分ひとりの体では無いという事もあります。是非社会保険にご加入を。