建設業許可|経管になるための要件の準備|再チャレンジですべき事

建設業許可を取得するためには要件が5つありますが、その中でもハードルが高いのが人的要件といわれる、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。このふたつのうち、さらに難問は経営業務の管理責任者の要件です。

なぜなら経営業務の管理責任者(経管)は経験年数を証明するタイプのものなので絶対的に時間を必要とするからです。

そのため、今いるメンバーで建設業許可を取りたいけど、

    • 現時点ではどうしてもこの要件をクリアーできる人がいない
    • 経験は本当にあるのに転職前の職場の協力が得られず要件をクリアーできなかった

という場合は、足りない年月分の経験を積むしか方法はありません。

この記事ではそういった、許可取得を目指したけど断念された方たち、もしくは将来的に建設業許可の取得を考える方たちへ、

・いちばんシンプルに
・前職などにも頼らずに
・経管のハードルを難なくクリアするために
今日から何を準備していけばいいのかを解説していきます。

 

目次

許可を受ける建設業を明確にしておく

ほとんどの場合、今まで行ってきた業種(建築工事、塗装工事など)で許可をとることになると思います。その場合は経管としての経験は5年です。

もし、最初に今までやってこなかった業種も一緒に許可をとることをお考えであれば、6年の経験が必要です。

許可は一度に多く取ってしまったほうが手間もお金も節約できますので、専任技術者の要件が満たせているのであれば、まとめて取ったほうがお得です。

ご注意ください!建設工事にカウントされないものがあります。常用工事や兼業事業と呼ばれるものです。
建設工事に該当しないもの|実務経験にならない兼業事業はコレ

とにかく契約書を保存する

経管の5年、または6年という経験とは何かというと、文字通りあなたが建設業で経営者として経営業務を管理した経験のことです。

「建設業の経営をしてきた」ということを証明するために、「工事をしてきた」という実績が書面で必要です。

それが「工事請負契約書」です。

これに代わるもの(工事請書、注文書等)でも証明できるのですが、ここでは一番スムーズに文句なくということを目指しますので、今後は工事を請け負う場合は面倒くさがらずに必ず、工事請負契約書を交わしましょう。

今まではきちんとした契約書を交わしてなかったという業者さんも実はとても多くいらっしゃいます。

面倒くさがらずと言いましたが、実はそもそも面倒かどうかという問題ではなく、下請工事に関して契約書を交わすことは建設業法で義務となっています。

契約書についてはこちらで詳しく解説しています
建設業法をわかりやすく解説|契約はきちんと書面に残しましょう

契約書、請書、注文書が揃わないとき

とはいっても、今までの分が無い場合は仕方がありません。その場合は以下の3つの書類を揃えましょう。3つで契約書1つ分という扱いになります。

請求書の控え

工事を請け負って完成させたら、発注者に対して請求書を出しますよね。この控えは御社で保管している可能性が高いです。

請求書の金額の入金が確認できる通帳

請求書に対して発注者から代金が払われたことを証明する(金額が記帳された)通帳を用意します。

部分払いなどの契約になっていることも多いため、請求金額と振込金額が完全一致していなくても場合により対応するものとして扱われます。

ただし、請求書に記載された請求先と振込の名義は一致する必要があります。

発注証明書

上の2つで工事がされたことの事実は証明できるので、工事の内容を発注者に証明してもらいます。この証明書はきまったフォーマットなどはありませんので、任意に作成します。記載する内容は以下の6点です。

    1. 工事名(工事の内容が具体的にわかるように)
    2. 施工場所(都道府県名、市区町村名、政令指定都市は区まで記載)
    3. 工事の業種(ガラス工事業、左官工事業など)
    4. 請負代金の額
    5. 工期
    6. 証明者の代表者印

これらの書類を揃えれば契約書に代えて工事をした証明にすることができます。しかし、揃える書類が単純に3倍になりますので、繰り返しになりますがなるべく契約書を交わしましょう。

どんな書類を揃えるのか全体像を知りたい方は、コチラを参考にしてください。
自分で書類集め【個人事業主】経管と専技兼任

 

不測の事態に備えて

個人事業の方は家族のため、法人の方は社員のためにも、不測の事態を考えておかなければいけません。

もしあなたが急なケガ、病気等で業務を行えなくなったとき、または最悪死亡のときも、事業は存続させていきたいという思いはあるのではないでしょうか。

許可取得前からでもこのような事態を考えて対策しておくことはできます。

個人事業の場合

個人の場合、経管とは原則として確定申告書における事業主を指し、事業主の立場で経管としての経験が認められます。

まさにその「個人」に対しての許可を取得していこうという形になります。取得した許可は個人のものなので、許可自体を引き継ぐことはできません。

この場合の対策は、配偶者またはご子息を支配人登記しておきます。そうすることで、経営経験を積むことができ、5年後に経管として認められます。

経管としての経験をもとに再度建設業許可を取得できるということになります。

法人の場合

法人の場合は右腕となる人を役員に登記しておきます。5年の経験を積めばもしもの場合に経管となることができます。

まとめ

いかがでしょうか。経管の要件を満たすには、規定の年数の経験を書類で証明できればいいわけです。

ハードルが高いといいましたが、それはあくまで現在から過去にさかのぼって書類を集める場合のことです。いくら古いファイルを探しても、保管してなかったものは出てきません。

これから未来に向かって許可取得を計画しているのであればキッチリと契約書を交わして保存をしていけばいいのです。

これは今日からできるはずです。随分と気が楽になりませんか。

そして、このことはもう一つの人的要件の「専任技術者の要件」をクリアするのにも役立つばかりでなく、しっかりとした建設業の経営の基礎固めにもなるものです。

参考にしてください。

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