建設業許可|必要要件まで詳しく解説!土木工事業(土)
建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?
しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?
また、「今は必要ないかもしれないけれど、後々この工事をする可能性もあるなぁ」というのであれば、後から追加するよりも最初に複数の業種も併せて許可を受けた方が手数料がお得です。
併せて検討した方がいい許可業種についても知っておいたほうがよさそうですね。
29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。
今日は土木工事業について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。
土木一式工事とは?
「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)」と定義されています。
まず、「総合的な企画、指導、調整」というのは施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、仮設物、工事材料等の品質管理、下請負人の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等のことをいいます。
そして、「土木工作物」とは人為的な労作を加えることによって、通常土地に固定して設備された物のことをいいます。
どのような業者が土木一式工事の許可を取るのかというと、土木の他専門工事が集まっている大規模でかつ、総合的なマネジメントを必要とする工事について元請として請負うため、また、多くの専門工事業者に仕事を発注し、下請として管理して施主と請負契約を結ぶような業者です。
元請の立場で、下請の専門工事業者を束ねて(マネジメントして)土木工事を行う場合必要になる許可業種です。
つまり、あなたが土木工事業の許可を取ると、土木現場で働くさまざまな専門工事業者(鉄筋工事、舗装工事など)を統括する仕事ができるようになります。いわゆる現場所長、現場監督という仕事ですね。nn略号は(土)です。
例示
橋梁工事、ダム工事、トンネル工事、道路工事、空港工事、港湾工事、鉄道軌道工事(元請)、道路・団地等造成工事(個人住宅の造成は含まない)、公道下の下水道工事(上水道は含まない)、管渠工事、油送工事、区画整理工事、送水・排水施設工事、護岸工事、堤防工事、樋管工事、砂防工事、海岸工事、防波堤工事、消波堤工事、離岸堤工事、貯水池・用水地建設工事、水路工事、かんがい排水工事、干拓工事、地下鉄工事、地下工作物工事、伏樋工事、水源施設工事、土木工作物の解体・除去工事などを一式として請負うもの
土木工事業の許可を持っているからといって、とび・土工・コンクリート、舗装、しゅんせつなどの他の専門工事を請負うことはできません。請負金額500万円以上の下請工事を行う場合には、その工事に該当する専門工事の許可が必要なので、土木工事業の許可とそれら専門工事の許可を併せて取るようにしましょう。
盛土や切土、掘削、ガードレール・標識等の道路付属物の設置工事は、とび・土工事業の許可が必要です。
団地等造成工事で個人住宅に関わるものは、とび・土工工事業の許可が必要です。
公道下の下水道工事や下水処理場自体の敷地造成工事は土木工事業の許可でできますが、上水道工事は水道施設工事業の許可が必要です。
個別の専門工事として施工が可能な場合は、一式工事には該当しませんのでご注意ください。
許可を取るための必要要件は?
あなたの取りたい許可が土木工事業で決まり!となった場合には、以下の要件がクリアできるかどうかを確認してください。
要件1.経営業務の管理責任者がいること
土木工事業の経営業務の管理責任者になれる人は
あなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として
あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人としてnn土木工事業に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは土木工事業以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。
要件2.専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。
また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。
以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。
「一般建設業」で土木工事業の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、
①一定の資格を持っている人
1.建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士〈第1種~第6種〉
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
のいずれかに合格をした人
2.技術士法に基づく「技術士試験」の
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- 建設 総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 農業「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」)
- 水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
- 森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
のいずれかに登録されている人
②指定学科卒業 + 実務経験がある人
土木工事業における指定学科
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- 土木工学(農学土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む。)
- 都市工学
- 衛生工学
- 交通工学
のいずれかに関する学科を卒業していて、
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の土木一式工事に係る建設工事の実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の土木一式工事に係る建設工事の実務経験がある人
③土木一式工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
④国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人
上記のいずれかに該当する人が必要です。
「特定建設業」で土木工事業の許可を取得したい場合に専任技術者になれる人は
①一定の資格を持っている人
1.建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
2.技術士法に基づく「技術士試験」の
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- 建設 総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 農業「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」)
- 水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
- 森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
②国土交通大臣が認めた人
要件3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)
「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。
要件4.請負契約に関して誠実性があること
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。
要件5.欠格要件に該当しないこと
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。
併せて取得するか考えたい業種
土木一式工事と関連する業種は
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- とび・土工工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 水道施設工事業