決算変更届って毎年出さなきゃダメ?期限は?|静岡県建設業許可
建設業許可をお持ちの皆さん、許可を受けたらそれで終わりだと思っていませんか?
大丈夫ですよね?
じつは、建設業許可を受けると、毎年必ず行政庁へその事業年度の活動実績を報告提出しなければいけません。
少々面倒くさいかもしれませんが、これは建設業法により定められていますので、必ず行っていただきたいのです。
ここでは、建設業許可のいわゆる決算変更届について詳しく解説していきます。
決算変更届とは
建設業を営む事業所は、毎事業年度終了後に、その事業年度の活動実績を報告する義務を負います。
これが決算変更届です。
地域によっては決算報告書や、決算変更届と呼ばれています。静岡県では【変更届出書(事業年度終了用)】が正式名称ですが、決算変更届で問題なく通じます。
変更届出書の名前にもあるように、変更届のうちのひとつとして分類されてはいるのですが、変更事由があったときにのみ提出するというものではありません。しつこいようですが、変更がなくても毎年必ず届出るものです。
届出る書類
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- 変更届出書(事業年度終了用)
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(法人)貸借対照表および損益計算書(個人)
- 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
- 事業税納税証明書
それでは1つずつ見ていきましょう。
1.変更届出書(事業年度終了用)
こちらは必要事項を記入するだけです。特に問題なくいけると思います
2.工事経歴書
まずは売上を建設工事か、建設工事以外のもの(兼業)に区別します。
建設工事以外のもの(兼業)
すべてを兼業売上に計上します。いわゆる応援工事もこちらに含まれます。
⇒建設工事に該当しないもの|実務経験にならない兼業事業はコレ
建設工事
建設工事の種類・内容によって業種を区分けします。その中で許可を受けている工事について、更に元請・下請けに区分けし、金額の大きい順に記載していきます。
経営事項審査(経審)をうける場合と受けない場合で書き方が違いますので注意しましょう。
3.直前3年の各事業年度における工事施工金額
2の工事経歴書の金額と一致するか確認しましょう。nn個人事業主は第○期の記入は必要ありません。
新設法人で、まだ決算を迎えていない場合は余白に「決算未到来」と記入しましょう。
4.財務諸表
財務諸表とは、法人(株式会社)は貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、事業報告書です。
株式会社以外の法人は事業報告書はいりません。
個人事業の方は、貸借対照表と損益計算書です。
5.事業報告書
事業報告書は決められた様式はありません。会社の今の状況がわかるように創意工夫して作成しましょう。
6.事業税納税証明書
納税証明書は財務事務所で取得します。県内どこでも取れます。
⇒書類の集め方|これを読めば納税証明書もバッチリ取れる!
以上、書類の画像は建設業を営むひとのための建設業許可の手びき(平成31年度版)より転載
変更のあった場合のみ届出る事項
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- 使用人数
- 建設業法施工例第3条に規定する使用人の一覧表
- 健康保険等の加入状況
- 定款
イメージとしては、新規許可申請の時に提出した書類の中の、決算書を元に作成した書類だけを新しいものに差し替える、という感じです。
提出期限 個人・法人
事業年度終了時(決算)から4ヶ月が提出の期限となっています。
事業年度というのは、個人事業主の場合は1月に始まり、12月の決算で終わります。法人は各法人ごとに独自に決めています。
個人事業主の場合は12月に事業年度が終わるので、4ヶ月後の4月末までに提出します。
法人の場合、例えば3月に決算がある会社は4ヶ月後の7月末までに提出します。
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提出先
大臣許可業者は県庁の建設業課へ提出します。
県知事許可業者は県内の各管轄の土木事務所に提出します。
FAXや郵送は不可です。必ず下記の土木事務所まで直接持参してください。
下田土木事務所 | 〒415-0016 静岡県下田市中531−1 | 0558−24−2104 |
熱海土木事務所 | 〒413-0016 静岡県熱海市水口町13−15 | 0557−82−9162 |
沼津土木事務所 | 〒410-0055 静岡県沼津市高島本町1−3 | 0559−20−2203 |
富士土木事務所 | 〒416-0906 静岡県富士市本市場441−1 | 0545−65−2224 |
静岡土木事務所 | 〒422-8031 静岡県静岡市駿河区有明町2−20 | 054−286−9309 |
島田土木事務所 | 〒427-0019 静岡県島田市道悦5丁目7−1 | 0547−37−5271 |
袋井土木事務所 | 〒437-0042 静岡県袋井市山名町2の1 | 0538−42−3212 |
浜松土木事務所 | 〒430-0929 静岡県浜松市中区中央1−21−1 | 053−458−7256 |
新規の許可申請の時とは違い、あくまでも届出ですので、記載の内容について説明を求められることはほとんどないと思います。ただ、計算が間違っているなど数字の間違い等についてはその場で確認してもらうので、すぐ訂正できるものについては訂正します。
決算変更届を出す意味
許可申請や届出された書類は、県庁まで行けばどなたでも閲覧することが出来ます。
事業年度ごとに工事経歴や財務諸表を最新のものとして公開することで、工事の発注者はその建設業者の工事の内容や規模や財務状況などを詳しく確認できます。
これをもとに、発注者は適正な業者を選定することができるのです。
業者側からすれば、他より専門特化している工法などがあればアピールの場となるでしょう。
法定期限内に提出しないと…
決算変更届を法律で定められた、決算終了後4ヶ月の期限までに提出をしない建設業者は意外と多いようで、平成28年5月から行政から指導・監督処分が行われるようになっています。
決算終了後4ヶ月と1日経過後提出がない場合
→建設業課より指導文書が郵送されます。見たら受領書を返送しなければなりません。
決算終了後6ヶ月と1日経過後提出がない場合
→建設業課より指示処分通知書が手渡されます。これ以降、営業の沿革(様式第20号)の賞罰欄にこの処分の履歴が残り、経営事項審査の点数にも影響してしまいます。
さらに3年以内に再び類似の違反行為をすると営業停止処分となります。
建設業法50条による罰則規定
建設業法に規定された届出をしなかったものは六ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されるとされています。
許可の更新手続きや業種追加の申請が出来ない
実際には上記の罰則規定よりも困ってしまうのが、行政手続の拒絶です。
決算変更届を提出していないと建設業許可の更新や、工事業種の追加の申請が出来ません。受け付けてもらえないのです。
たとえば更新の期限まで時間が無かったり、急いで業種追加したいときにも、まず決算変更届の資料集めなどから始めなければなりません。
そんなことに時間を取られてしまって、大切な仕事を逃してしまう訳にはいきませんよね。必ず期限までに提出しましょう。
*当事務所で新規の許可を取っていただいたお客様には、忘れないように決算報告書が出来上がる頃に連絡をさせていただいております。
まとめ
建設業許可を取ったら、決算変更届を毎年提出しなければなりません。
これは建設業法に定められた、建設業者への義務です。5年毎の許可の更新と同様に、絶対忘れないようにしなければいけません。
毎年面倒くさいなぁと思われるかもしれませんが、ココをおろそかにするわけにはいきません。
提出をしないと次のようなデメリットがあります。
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- 行政からの指導・監督処分
- 建設業法に基づく罰則(罰金、懲役)
- 更新、業種追加が出来ない など。。
静岡県では、新規の許可を取った時に送られてくる封筒に決算変更届の提出期限や提出先の土木事務所が記載されています。ご自身で決算変更届を出す、という場合にはきちんと期限の管理をしておきましょう。
さらにもうひとつ。
もしかしたら今の取引先があなたの事業所の内容を閲覧し、チェックをしているかもしれません。
「単純に今回はたまたま提出し忘れた」だけでも、期限が守れない業者と評価され、信用を落としてしまったらそれが一番のデメリットでしょう。
提出するものはきちんと提出して、堂々と事業を拡大していっていただきたいと思います。