建設業許可|許可取得後ってどうなってる?やるべき義務とは。

建設業許可は取得したらそれで終わりではありません。

取得した許可でいままでよりも大きな金額の工事を受注してガンガン売上を上げていくというような攻めていく部分がある反面、同時に守っていかなければいけない義務も課せられます。

この記事では建設業者が許可取得後にしなければならないことをまとめて見ていきます。

目次

義務を果たさないと

まず最初に、脅かすわけではないのですが、課せられた義務に違反した場合にはどのようなことになるかですが

義務に違反した場合には…

    • 「業務改善命令」「営業停止」「許可の取消」といった行政処分の対象となります。
    • 司法当局による、「逮捕」「刑罰」が適用されることもあります。

行政処分を受けた場合、処分内容が許可行政庁のホームページで公表されてしまいます。このことにより、

    • 公共工事の発注者からの指名停止
    • 民間工事においての信用力の低下

などにつながり、場合によっては廃業せざるを得ない状況に追い込まれてしまう可能性があります。

ネガティブな話ばかりで申し訳ありませんが、ここでいったん心に留めてほしいのです。

それでは次に許可業者に課せられる義務について解説していきます。

義務の概要

おおきく分けて次の5つの義務があります。

    1. 届け出の義務
    2. 標識の設置、帳簿などの保存の義務
    3. 契約締結の義務
    4. 工事現場での施工体制に関する義務下請代金の支払いに関する義務

1つずつ見ていきましょう。

1,届け出の義務

建設業許可を受けた者は、申請事項に変更があった時には一定の期日内に変更届出書を提出しなければなりません。

例えば経営業務の管理責任者として届け出た者が常勤役員でなくなった場合など、様々な場合が想定されています。

そのときに提出する書類の一覧表です。必要書類を全て覚える必要はないですが、提出する場面と期日が載っていてわかりやすいのでざっと目を通してください。

変更事項別必要書類1

変更事項別必要書類2

変更事項別必要書類3

(静岡県建設業許可の手びきより抜粋)

2,標識の設置、帳簿などの保存の義務

標識の掲示

建設業の許可を受けたものは、その店舗及び建設工事の現場ごとに、見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

建設業許可票

建設業許可票

標識についてはこちらで解説しています。
やった!許可が出たら標識(金看板)を掲げましょう!

帳簿の備え付け、保存

建設業の許可を受けたものは、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備えて置かなければなりません。

保存期間

    • 帳簿・・・5年間
    • 発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは10年間

3,契約締結に関する義務

着工前の書面契約の徹底、契約書への規定事項の記載の義務があります。

それに加えて

    • 不当に低い請負代金の禁止
    • 資材等の購入強制の禁止

などについても規定されています。

4,工事現場での施工体制に関する義務

工事現場への主任技術者などの配置義務

建設業の許可を受けた者は、元請・下請の区別なく全ての工事現場に主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。

また、個人住宅を除く殆どの工事で請負代金の額が税込み3500万円(建築一式工事の場合は税込み7000万円)以上の工事にかかる主任技術者または監理技術者はその工事現場に専任しなければならず、他の工事現場との兼務ができません

一括下請負の禁止

請負った工事について、いわゆる丸投げが禁止されています。これは丸投げするのも、丸投げを請けるのも禁止です。

丸投げについてはこちらで詳しく解説しています
建設業法でかたく禁止されている一括下請負(丸投げ)とは

特定建設業者に関する義務

発注者から工事を直接請け負った特定建設業者が税込み4000万円(建築一式工事にあたっては6000万円)以上を下請負して工事を施工する場合は、その工事にかかる全ての下請業者を明らかにする「施工体制台帳」を作成する義務があります。

また、その工事にかかる全ての下請業者に対する法令遵守指導の実施します。法令違反については是正指導をし、それでも是正しない場合には許可行政庁に通報しなければなりません。

下請代金の支払いに関する義務

注文者から請負代金の出来高払いまたは竣工払いをうけたときは、その工事を施工した下請業者に対して、1ヶ月以内に下請代金を支払う義務があります。

下請代金の支払期日の特例

特定建設業者は出来高払いまたは竣工払いを受けた日から1ヶ月以内か、引き渡しの申し出から50日以内の支払期日のいずれか早い期日内に支払う義務があります。

また、特定建設業者が下請代金の支払いを一般の金融機関による割引を請けることが困難と認められる手形により行うことは禁止されています。

手形サイトが120日を超える手形については割引困難な手形とみなされます。

まとめ

いかがでしょうか。

建設業法は軽微な工事を除き、建設工事を営業することを一般に禁止しています。それが許可という制度です。その禁止を解除するためにとるのが建設業許可です。解除されたらもうそれで全てフリーというわけではなく、義務があります。

変更届、標識、帳簿の保存、契約、工事現場での決まりごとに関する義務を守って建設業法に違反することなく、会社を成長させていきましょう。

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