建設業許可|必要要件まで詳しく解説!建築工事業(建)
建設工事の29業種から自分が当てはまる業種を絞るのって結構大変な作業ですよね?
しかも受ける許可の業種を間違えてしまい、許可を受けた業種以外の工事を施工したとしたら建設業法違反になってしまうので、慎重に選びたいですよね?
また、「今は必要ないかもしれないけれど、後々この工事をする可能性もあるなぁ」というのであれば、後から追加するよりも最初に複数の業種も併せて許可を受けた方が手数料がお得です。
併せて検討した方がいい許可業種についても知っておいたほうがよさそうですね。
29業種のひとつひとつを詳しく解説します。そして「うちはこの業種で決まり!」となったときに、その許可を取るために必要な要件までを詳しくみていきましょう。
今日は建築工事業について説明します。まずは業種の説明からおつきあいください。
建築一式工事とは?
「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)」と定義されています。
まず、「総合的な企画、指導、調整」というのは施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、仮設物、工事材料等の品質管理、下請負人の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等のことをいいます。
そして、「建築物」とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有する物(これに類する構造のものも含む)のことを指します。例えば、住宅・学校・病院・ビルなどです。
つまり、大規模かつ複雑で専門工事では施工困難な建設工事や複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事のことです。
原則として元請業者の立場で多くの専門工事の業者に仕事を発注し、下請けを束ねて(マネジメントして)、施主と請負契約を結ぶような業者に必要となる許可業種です。
あなたが建築工事業の許可を取ると、建設工事が安全かつ予定通りに進行するように、建設現場で働くさまざまな専門工事業者(大工工事、塗装工事、内装工事など)を統括する仕事ができるということです。いわゆる現場所長、現場監督という仕事ですね。
略号は(建)です。n
例示
建築確認を必要とする新築工事および増改築工事、集合・共同住宅(マンション)工事、工場建築工事、店舗建築工事などを一式として請負うもの
・建築一式工事の許可を持っているからといって、大工工事、塗装工事、内装工事などの他の専門工事を請負うことができるわけではありません。請負金額500万円以上(税込)の下請工事を行う場合には、その工事に該当する専門工事の許可が必要なので、建築工事業の許可とそれら専門工事の許可を併せて取るようにしましょう。
・ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当しますので、ご注意ください。
・リフォーム工事といわれる工事の多くは専門工事の「内装仕上工事」に区分されるので、建築一式工事とはならない場合があります。また、建築確認を要する増改築など大規模なリフォーム工事では、建築一式工事に区分される場合もあります。
・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅(主要部分が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)工事が「軽微な建設工事」とされます。この「軽微な建設工事」だけを請負って営業する場合には、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいこととされています。
・個別の専門工事として施工が可能な場合は、一式工事には該当しませんのでご注意ください。
許可を取るための必要要件は?
あなたの取りたい許可が建築工事業で決まり!となった場合には、以下の要件がクリアできるかどうかを確認してください。
1.経営業務の管理責任者がいること
建築工事業の経営業務の管理責任者になれる人は
あなたが法人なら → 常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として
あなたが個人なら → 事業主本人または支配人登記した支配人としてnn建築工事業に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは建築工事業以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。
2.専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。上記1.の経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。
また、専任技術者の要件は知事許可と大臣許可での違いはないのですが、一般建設業と特定建設業では要件が大きく異なりますので、ご注意ください。
以下、一般建設業と特定建設業に分けて説明していきます。
「一般建設業」で建築工事業の許可を取得したい場合に専任技術者となれる人は、
①一定の資格を持っている人
1.建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)
のいずれかに合格をした人
2.建築士法に基づく「建築士試験」の
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- 1級建築士
- 2級建築士
のいずれかの免許を持っている人
⇒建設業許可の資格|2020年から建築士試験の受験資格が緩和されます
②指定学科卒業 + 実務経験がある人
建築一式工事における指定学科
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- 建築学
- 都市工学
のいずれかに関する学科を卒業していて、
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- 高校(旧実業学校を含む)の場合 → 卒業後5年以上の建築一式工事に係る建設工事の実務経験がある人
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合 → 卒業後3年以上の建築一式工事に係る建設工事の実務経験がある人
③学歴・資格を問わず、建築一式工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
④国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた人
上記のいずれかに該当する人が必要です。
「特定建設業」で建築工事業の許可を受けたい場合に専任技術者になれる人は
①一定の資格を持っている人
1.建設業法に基づく「技術検定」において
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- 1級建築施工管理技士 に合格している人
2.建築士法に基づく「建築士試験」の
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- 1級建築士 の免許を持っている人
②国土交通大臣が①に掲げる者と同等以上の能力があると認めた人
3.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)
「一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。
4.請負契約に関して誠実性があること
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。
5.欠格要件に該当しないこと
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。
併せて取得するか考えたい業種
建築工事業と関連する業種は
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- とび・土工工事業
- 内装仕上工事業
- 大工工事業
- 屋根工事業
- ガラス工事業
- 防水工事業
- 熱絶縁工事業