建設業許可が不要な軽微な工事ってどんな工事のこと?

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一般にはあまり聞き慣れないこの「軽微(けいび)」という言葉ですが、建設業許可のことについて調べているとよくでてきます。「軽微な工事」という単語でよく使われていますね。

辞書で調べてみると、軽微とは

ごくわずかであること。大したことのないこと。また,そのさま。 例「 −−な被害」

という意味です。

それでは建設業関係で出てくる用語「軽微な工事」とはどんなものなのか、詳しくみていきましょう。

目次

許可を受ける必要があるのは

軽微な工事というのは建設業許可を受けてなくても請け負っても良い工事のことです。建設業許可なしの下請業者が請け負って問題ありません。

逆に言いますと、軽微な工事以外の工事を請け負うためには建設業許可を受けていなければなりません。

また、軽微な工事のみを請け負う事を営業とする場合であっても建設業許可を受けることは差し支えありません。

もっと言いますと軽微な工事だけを請け負う営業の場合でも許可を受けていたほうが有利です。

軽微な工事だけを施工するのであれば本来、許可を受ける必要は無いはずなのに
元請さんがこう言っているのを聞いたことはないでしょうか。
「なるべく早く建設業許可をとってもらえないだろうか?」
その理由はコチラで解説しています。
なぜ元請は下請のあなたに許可をとるように求めてくるのか
軽微な工事のみを請け負うものであっても解体工事を請け負う場合は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称建設リサイクル法)による解体工事業を営むものとして、都道府県知事から解体工事業の登録を受ける必要があります。
解体工事をするには|解体工事業登録についてその全体像同様に、浄化槽の設置工事を行う場合は、浄化槽工事業者登録電気工事を行う場合は、電気工事業者登録を行う必要がありますので注意しましょう。

軽微な工事とは

この軽微な工事とは建設業法施行令で次のように規定しています。

1,1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事

2,ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のものとに建築物を建設する工事)については請負代金が1500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

わかりやすく言い換えると、

    1. 150㎡未満の木造住宅工事
    2. 1500万円未満の建築一式工事
    3. それ以外の工事で500万円未満の工事

の、3つです。

請負代金の金額

一般の生活のなかでは500万円と言ったら全然「ごくわずか」とか「大したことのない」とはいえない大金ではありますが、それだけ建設業というのは規模が大きな産業であるという事のあらわれだと思います。
とはいえ、工事業種にもよりますが、請け負う仕事が500万円未満の工事がほとんどという建設業者さんは多いと思います。

金額算定の注意点

この請負代金の金額を算出するのに注意するべき点があります。

ここでは分かりやすくするため(ひとまず建築一式工事はおいておいて)500万円の例で説明していきます。

あわせて500万円未満

例えば600万円の工事を分割して300万円の工事を2件請け負った場合も、正当な理由があって分割した場合を除いて金額は合算されます。

正当な理由というのには「建設業法の適用を逃れるためではない」という事を十分に証明できることが必要です。あくまで例外的な場合ということですので基本的には合算での金額となります。

材料提供の場合

注文者から工事の材料を無償提供された場合、その材料の市場価格及び運送費を工事費に含めることとされています。

「この材料はもらったことにして500万円を超えない金額をつけておこう」というような不正はできないことになっています。

消費税は含まれる

請負代金や支給材料にかかる消費税、地方消費税が含まれます。税込みで500万円未満を算出します。

将来消費税は上がる傾向にありますから、その時には税抜価格で考えると実質的な工事金額はもっと今よりも低くなる可能性があります。

軽微な工事に該当しない場合

通常、軽微な工事に該当しないと考えられるのは以下のようなケースです。

①工種ごとの契約が複数あって、それぞれの契約は500万円未満だけど合計すると500万円以上になる場合。

工種が違っても合算での金額となります。

工期が長期間の場合で500万円未満の工事を請け負った後に長期の間隔をおいて再度500万円未満の工事を請け負った合計が500万円以上になる場合。

期間が離れていても合算での金額となります。

③はつり、雑工事等で断続的な小口契約だが、合計すると500万円以上になる場合。

→断続的なものも積み上げて計算します。

建設業法の対象には該当する

n以上のようなケースに該当せず、純粋に500万円未満の軽微な工事のみを請け負うことを営業とする場合は建設業許可の適用は除外されます。nnしかし、建設業法は「建設工事の完成を請け負うことを営業とするもの全てに適用されますので、建設業法の対象にはなるということを覚えておいてください。nnもちろん、附帯工事も建設業法の対象です。n

軽微な工事と混同しがちな附帯工事についてはコチラで解説しています。n⇒許可がなくても請け負っていいですか?附帯工事とは

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また、建設工事に該当しないものについても混同しがちですのでコチラも参考にしてくださいn⇒建設工事に該当しないもの|実務経験にならない兼業事業はコレ。

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まとめ

n軽微な工事とは、nn①150㎡未満の木造住宅工事と、nn請負代金の合計金額がnn②建築一式工事については1500万円、nn③それ以外の工事については500万円にいかない工事のことです。nnここからは少し余談になりますが、ともすると「ほとんどウチの会社では軽微な工事ばっかりだよ。」という場合もあるかもしれません。nnしかしながら、その場合でも許可を持っていることは有利に働きます。ちょっと考えてみて欲しいのです。nnもし元請会社が500万円未満の工事の下請け業者を検討するときに、許可を持っている会社と持っていない会社があったらどちらを選ぶでしょうか。nn→答えは、当然許可を持っている会社です。nn建設業許可があるということは、前向きで責任と意欲があり、しっかりした会社だからです。nnつまり、現実的には建設業許可は、あなたが建設会社として売り上げを伸ばしていこうとする時には必須のものとなるでしょう。取得すれば大きな武器になることは間違いありません。nn n

nnこれを機に建設業許可を取ろう!と思われた方はコチラの記事もお役に立てるはずです。ぜひご覧ください。nn・建設業許可を取得するメリット・デメリットnn・自分で書類集め【個人事業主】経管と専技兼任の場合nn nn
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